恒久的施設の移転価格を決定するOECD承認アプローチを導入

恒久的施設の移転価格を決定するOECD承認アプローチを導入

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EY 税理士法人

2016年4月19日
カテゴリー BEPS 税制改正関連

Japan tax alert 2016年4月19日号

2016年4月1日以降に開始する事業年度より、恒久的施設(PE)に移転価格を適用するOECD承認アプローチ(以下、「AOA」といいます)についての日本の法制が発効されました。日本にPEを有する全ての企業は、この新たなアプローチへ移行する必要があります。また課税方法の変更によりリスクが発生する可能性があることから、事前確認(APA)を取得すべきかを検討することが推奨されます。AOAに基づく変更の詳しい概要は、Japan tax alert 2014年5月8日号をご覧ください。

同号に掲載された主な留意点は、以下のとおりです。

  • 外国法人の国際課税原則を現在の総合主義から帰属主義へと変更する
  • 外国法人のPEが本店等から分離・独立した企業であるとみなし、内部取引から生じる当該PE帰属所得に独立企業原則を適用する
  • 移転価格税制と同様に、更正期限を延長する特例、同業者に対する質問検査権、推定課税、寄付金の全額損金不算入を本店・支店間の内部取引に適用する
  • PE帰属所得を生じさせる内部取引に関する機能及び事実関係を説明する文書に加えて、内部取引に係る独立企業間価格の算定に関し、移転価格税制と同様の書類の作成を必要とする

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