オランダがBEPS行動13に沿った新しい移転価格文書化要件実施法制化の草案を発表

オランダがBEPS行動13に沿った新しい移転価格文書化要件実施法制化の草案を発表

Japan tax alert 2016年5月20日号

エグゼクティブサマリー

2015年9月15日オランダの財務省は、オランダ法人税法1969(CITA1969)の改正を含む法律の草案を発表しました。提案された改正は、経済協力開発機構(OECD)の税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトの行動13の3層アプローチに沿った追加的移転価格文書化要件を含みます。草案によると、国別(CbC)報告書、マスターファイル及びローカルファイルの提出義務が2016年1月1日以降に始まる事業年度から適用されます。本アラートでは、新しいオランダの移転価格文書化要件について解説します。

 

詳細事項

OECD文書化基準の実施

OECDのBEPS行動計画13は、国別報告書、マスターファイル及びローカルファイルからなる標準的な3層アプローチを説明しています。CITA1969の29b条から29h条として条文化される草案では、オランダがOECDの三層アプローチを実施することを確認しています。したがって、追加的移転価格文書化要件はオランダで導入されることとなりました。

国別報告書を作成する義務は、税務上のオランダ居住法人で、国別報告書が適用される事業年度の前事業年度に7億5千万ユーロ超の連結売上高を有する、多国籍企業(MNE)グループ傘下の企業に適用されます。国別報告書は下記に概略を示した一定の状況に該当する場合、オランダの税務調査官に提出する必要があります。

MNEグループの税務上のオランダ居住法人はまた、マスターファイルとローカルファイルも作成する必要があります。この義務は税務上のオランダ居住法人で、税務申告書が適用される事業年度の前事業年度の連結売上高が5千万ユーロ超の、多国籍企業(MNE)グループ傘下の企業に適用されます。さらに小規模なグループに対しては、中小企業への事務上の負担を避けるため、現行のオランダの移転価格文書化義務が引き続き適用されます。

適格MNEグループ法人は、マスターファイルとローカルファイルを税務申告書の提出時にオランダ法人レベルで用意しておく必要があります。オランダの税務当局は、現地のオランダ法人にこれらのファイルの提出を要請できます。

※下記の詳細については、PDFからご覧ください。

  • 国別報告書
  • 移転価格文書化 マスターファイルとローカルファイル
  • 国別報告書の要件に対する不遵守に対する具体的な罰則

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