
タイ、フリーゾーン優遇税率要件を厳格化 関税減免適用の「改正原産地基準」に関する通達発行
Japan tax alert 2016年7月22日号
2016年2月に当事務所が発行したタックス・アラートでは、フリーゾーン(FreeZone: FZ)運営者がFZ内で生産された物品を国内市場向けに流通させるために満たすべき以下の主要な2要件を規定した、2015年12月17日付け財務省通達第13号(FN13)が発行されたことをお知らせしました。
- 域内調達率テスト:
タイ及びASEAN諸国を原産地とする原材料、労務費及びタイに置いて物品を生産するために実際に費用されたその他の製造原価の合計価値で、利益を含む価値が、物品の工場渡し価格の40%以上であること。及び、 - 加工工程基準:
生産された物品は、工業省産業経済庁(Office of Industrial Economics: OIE)の定める必須生産プロセス(Essential Production Process: EPP)に適合していなければならない。
2016年6月20日に発効するFN13は、旧2012年財務省通達の下で物品の関税減免を認められた既存のFZ事業者、又はFN13発効時に関税減免申請の決定を待っていた事業者に対しては、既得権による2年間の猶予措置を認めています。
FN13が発効するまでに幾つかの重要な通達が発行され、FN13の執行を容易にするものとなっています。
以下に、2016年6月に発行された主要な2つの通達の内容を要約します。
1. 2016年6月17日付税関通達第73/2559号(以下「CN73」)
2. 2016年6月19日付け産業経済庁通達
※本アラートの全文は、下記PDFからご覧ください。