英国、秋の財政演説

英国、秋の財政演説

Japan tax alert 2016年11月25日号

概要

英国のフィリップ・ハモンド財務相は11月23日、実質的に英国税制にとって第二の予算案である秋の財政演説(Autumn Statement)を公表しました。6月の英国のEU離脱決定を踏まえて非常に待ち望まれたものでしたが、想定外の新たな措置はほとんどありませんでした。

更なる詳細は、12月5日に発表予定の2017年度財政法案及びコンサルテーションへの回答の中で示されます。本アラートでは、日本の多国籍企業に適用される可能性のある主要措置を採り上げます。具体的には、パテント・ボックス税制、重要な持分の処分に係る非課税(Substantial Shareholding Exemption: SSE)制度及び利子控除制限等の最新状況をお伝えします。

英国法人税率

財務相は、2020年4月1日以後の基本法人税率を17%とすることを確認しました。米国の次期大統領が連邦法人税率を15%に引き下げると提案したことにより、英国がG20において最低税率を維持すると確約していることから、英国の法人税率も影響を受けるのではないかとの思惑もありました。しかし、米国の総合的な法人税率が17%を下回る可能性は低いことから、少なくとも当面は17%が英国の目標税率となると思われます。税率の引き下げが法人企業にとって朗報である一方、日本企業グループの英国法人は、(現行の)日本の外国子会社合算税制(CFC税制)による課税リスクが高まる可能性があります。英国に子会社を有する日本企業は、英国の法人税率引下げだけでなく、2016年12月に公表が予定されている日本のCFC税制改正の動向を併せて考慮する必要があります。

※下記詳細及び本アラートの全文は、下記PDFからご覧ください。

  • 税務上の欠損金
  • 重要な持分の処分に係る非課税(SSE)制度の改正
  • 利子控除の制限
  • パテント・ボックス ― 費用分担取極め
  • キャピタル・アローワンス(英国税法上の減価償却制度)
  • 非・英国居住(non-UK resident)法人の英国所得の法人税制への包摂
  • 雇用関係税-福利厚生費

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