OECDが国別報告書に関する指針を改定、国ごとの実施状況を掲載する新ウェブサイトも開設

OECDが国別報告書に関する指針を改定、国ごとの実施状況を掲載する新ウェブサイトも開設

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EY 税理士法人

2016年12月19日
カテゴリー BEPS

Japan tax alert 2016年12月19日号

エグゼクティブサマリー

2016年12月5日、経済協力開発機構(OECD)は、国別報告書(以下、「CbCR」)の実施指針(Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting)の更新版を公表しました。この更新版は、税源浸食と利益移転(以下、「BEPS」)の包摂的枠組みの参画メンバーが全会一致で合意したものであり、CbCRの通知義務に関するフレキシブル・アプローチの採用は、BEPS行動計画13のミニマム・スタンダードに沿ったものであるとの説明がなされています。これにより、通知が必要な国は、通知期限を遅らせることができるほか、ソフトランディング・アプローチの採用により、ペナルティを科すことなく通知内容を修正又は更新できる可能性があります。

また、CbCR対象期間にずれが生じる場合(つまり、CbCRの適用対象初年度が2016年1月1日以外から始まる場合)について、多国籍企業(以下、「MNE」)グループが自主的に提出する報告書を受け入れる国のリストに、ナイジェリアと香港が新たに追加されました。

さらに、OECDは、CbCRの実施状況に関して、国ごとの情報を掲載するウェブサイトを新たに開設しました。

詳細解説

CbCRの実施指針

2016年6月、OECDは、BEPSプロジェクト行動計画13に基づくCbCRの実施において、一貫性の確保を目的とする追加的な指針(以下、「本指針」)を公表しました。

本指針で表明された論点は、(i)親会社の税務管轄地において自主的に提出を行うMNEが選択可能な提出方法に関する経過措置、(ii)投資ファンドに対するCbCRの適用に関する指針、(iii)パートナーシップに対するCbCRの適用に関する指針、(iv)MNEグループの提出基準として合意された為替変動の影響、の4つです。

12月5日、OECDは本指針を改定し、CbCRの通知義務に関する新しい質問を含め、通知義務に対するフレキシブル・アプローチの採用が、行動計画13のミニマム・スタンダードと一貫性があるかについて取り上げました。この質問への回答として、OECDは、事業を展開する国で通知義務遵守に向けて取り組んでいるMNEグループは、実務的な問題が生じる可能性があることを指摘しています。MNEグループは、事業を展開する国の国内法の下で、CbCRを提出する報告事業体を特定し、税務当局に通知しなければならない可能性があります。多数の国(オーストリア、ブルガリア、デンマーク、アイルランド、ジャージー、ルクセンブルク、パプアニューギニア、ポルトガル、スペインなど)において、12月末に事業年度末を迎えるMNEグループは、2016年度に関しては同年12月31日までに通知を行う必要があります。CbCRの法的枠組みや、適格な権限ある当局間合意(Qualifying Competent Authority Agreements: QCAAs)を通じて形成される、国際的な情報交換の関係性を把握する必要があるため、MNEが報告事業体を特定することは困難な作業ですが、当該情報は未だ入手できない状況です。

上記に関して、OECDは、行動計画13及びモデル法令、いずれにおいても通知期日が報告事業年度末であることを要請してはいないため、各税務管轄地に対し、通知期日に関する柔軟性を認めると説明しています。本稿執筆時点において、多くの国(ベルギー、チェコ共和国、フィンランド、オランダ、スウェーデンなど)が最初の通知期日を延期し始めています。

さらに、各税務管轄地は、ソフトランディング・アプローチのほか、ペナルティに係る経過措置(MNEグループが暫定アセスメントに基づいて通知を行い、必要に応じて、新しく得られた情報を基に通知内容を更新してもペナルティを免れる措置)を設けることも可能となります。EYは2016年9月、OECDに書簡を送り、通知を巡る問題について、ペナルティに関する経過措置と合致する解決法であるソフトランディング・アプローチを提案しました。

本指針の統合版(6月に公表された指針及び通知に関する新規質問事項)は、BEPS包摂的枠組みの参画メンバーが全会一致で賛成しました。

CbCRの実施に関する国ごとの情報

OECDは、CbCRの実施に関する国ごとの情報を掲載するウェブサイト(以下、「本サイト」)を開設しました。本サイトには、BEPS包摂的枠組みの参画メンバーから得たCbCRの枠組みに関する情報が掲載されます。

本サイトでは、以下の情報を掲載しています。

  • 一次法の制定状況
  • 二次法の制定状況
  • CbCR規定が適用開始される事業年度
  • ローカル・ファイリングの実施有無及びローカル・ファイリングの適用開始年度
  • CbCR対象期間にずれが生じる(CbCRの適用対象初年度が2016年1月1日以外から始まる)国では、自主的な提出を認めるかどうか

現時点では、48カ国の情報を本サイトで掲載しています。

おわりに

新しく導入された統合指針により、統合指針内で取り上げている事項の取扱いが明確化されました。BEPS包摂的枠組みの参画メンバーが本指針に全会一致で賛成していることから、本指針の適用に関して確実性が高まります。こうした重要な質問に対する回答に合意が得られたことは、CbCRを全世界で一貫して実施するうえで1つの節目となります。

CbCRに関して、とりわけその通知義務について、数週間にわたり、継続的かつ活発な協議が続けられてきました。新しい報告規定や改定規定及び新しい指針に対する各国の実施状況や反応に関して、企業は今後も動向を注視する必要があります。

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