
BEPSは『調査の時代』 求められる本社主導の移転価格調査対応
Japan tax newsletter 2016年9月28日号
「BEPS時代は、調査の時代」になると言われています。BEPSプロジェクトの行動13(多国籍企業の企業情報の文書化)で規定されている国別報告書(CbCR)、事業概況報告書(マスターファイル)、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)から各国の税務当局はグローバルな移転価格関連情報を広範に取得することができることになるからです。
「調査の時代」に入り、企業はグループ内での所得の配分や課税の状況を本社所在地国のみならず、子会社所在地の税務当局に把握されることになり、税務調査や税務紛争のリスクが高まることになります。CbCR、マスターファイル、ローカルファイルの三本柱で各国の税務当局は、企業グループの機能・リスクについてより詳細な情報を得ることができると同時に、横並びで同様な機能を果たす自国所在の子会社と他国所在の子会社の利益水準や一人当たり利益水準等を分析して、自国所在の子会社の課税の検討に役立てることが容易になりました。移転価格問題の本質がグループ内のサプライチェーンでの所得の配分であることに鑑みれば、垂直的(親子会社間)及び水平的(兄弟会社間)な所得配分情報は税務当局にとって、相当強力な武器となることが見込まれます。
海外移転価格課税のケーススタディ
日本多国籍企業の海外投資が活発な中国、インドネシア、インド等は、移転価格調査を積極的に行っています。これらの国々での典型的な移転価格課税のケーススタディは、以下のとおりです。
BEPS時代においては、各国で発生する移転価格調査対応を現地にゆだねたり、二重課税の影響に甘んじていると、多額な二重課税のコストを負担することになりかねません。
- 中国の事例(単一機能会社に対する移転価格課税)
- インドネシアの事例
- インドの事例
※上記事例を含め、本アラートの全文は、下記PDFからご覧ください。