
タイ、関税優遇制度の自主監査プログラム(VAP)を2017年末まで延長
Japan tax alert 2017年3月30日号
タイ関税局は、自主監査プログラム(VAP)を2017年12月31日まで延長するとウェブサイトにおいて発表しました。
VAPでは、タイ関税局は、関税や税金の過少申告が故意ではないと思われる一部の善良な納税者に対し、自主監査及び結果報告を行うとにより関税局の審査を受ける選択を認める通知を行います。該当する場合、未払債務の評価と精算が行われますが、関税局による罰則は免除されます。
通知を受領しなかった場合でも、VAPへの参加を希望する輸出入者は、関税局に対して通知を依頼することができます。
なお、以下のいずれかに該当する場合は、VAPの適用対象外となります。
- 密輸入、もしくは関税を回避する不正な意図の明白な証拠がある輸入
- 禁止、制限されている商品、又は知的財産権を侵害する商品の輸入
- 関税局、特別捜査局、犯罪取締部、その他関連政府当局による継続的調査の対象となっている輸出入者
- 過去のVAPにおける同一案件の開示
VAP参加者は、通知状の受領後30日以内に、案件に係る文書や証憑を関税局に提出して開示することが求められます。提出期限の延長を申請することもできますが、申請は書面によって行い、関税局の承認を得る必要があります。
VAP参加者が自主監査の結果を期限内に報告しない場合は、関税局が独自の通関後監査を始める可能性があります。
VAPに参加する主なメリットは、以下のとおりです。
- 罰則が免除されます
- 月1%の追加関税が免除されます(上限なし)
- 本社が関税局の通関後監査チームに開示を行うことにより、通関港ごとの開示が必要なくなります
- 輸出入者はVAPにより自己監査及び開示を行うことができます