インド税務当局、国際取引の移転価格に係る改正セーフハーバールールを発表

インド税務当局、国際取引の移転価格に係る改正セーフハーバールールを発表

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EY 税理士法人

2017年6月27日

Japan tax alert 2017年6月27日号

エグゼクティブ・サマリー

インドの最高税務機関である直接税中央委員会(Central Board of Direct Taxes、以下、「CBDT」)は、2013年9月18日に移転価格に係るセーフハーバールールについて、2012-13年度から2016-17年度の5年間に適用すると発表しました。インドの税法における「セーフハーバー」とは、納税者が申告した移転価格を税務当局が受け入れる状況、と定義されています。セーフハーバールールでは、税務当局による受け入れの条件として、ソフトウェア開発サービスの提供、情報・技術アウトソーシングサービス、知識処理アウトソーシングサービス、受託R&Dサービス、自動車部品の製造・輸出等における特定の国際取引において、納税者が稼得すべき対営業費用に関する営業利益率の最低水準を規定しています。また、インド納税者が国外関係会社に対し行う、グループ内融資や債務保証等の特定の金融取引についても、受け入れの対象とする基準を規定しています。

2017年6月7日、CBDTはセーフハーバールールを改正する通達46/2017を発出し、本ルールの適用が可能な国際取引の範囲を拡大するとともに、独立企業原則に基づくとみなされる価格及び利益率を変更しました。セーフハーバールールの適用期限は2018-19年度まで延長され、対象となる国際取引における基準も一部修正されました。2016-17年度については、納税者は、従来のルールと改正ルールのいずれかから、より有益なセーフハーバーを選択することができます。改正ルールでは、対象となる国際取引に、「低付加価値グループ内サービス」が新たに加えられました。全般的に、改正ルールは、移転価格訴訟の削減を目指し、対象納税者にとって、セーフハーバールールをより魅力的なものにすることを目的としています。

詳細は、2017年6月13日付、EYグローバルタックスアラート「 Indian Tax Administration issues amended safe harbor rules on transfer pricing for international transactions( 英語のみ)」をご覧ください。

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