インド税務当局が国別報告書とマスターファイルに関する最終ルールを公表

インド税務当局が国別報告書とマスターファイルに関する最終ルールを公表

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EY 税理士法人

2017年11月24日

Japan tax alert 2017年11月24日号

エグゼクティブ・サマリー

インド政府は2016年財政法を通じてインド所得税法を改正し、経済協力開発機構(OECD)による税源浸食・利益移転(BEPS)行動計画13に盛り込まれた勧告を実践するために追加する移転価格文書と国別(CbC)報告書に関する規定を導入しました。これらの規定に続いて実践のための詳細なルールが公表される見通しです。これに伴いインド税務当局は2017年10月6日、CbC報告書とマスターファイル提出に関するルールの草案(草案ルール)を公開し、パブリックコメントを求めました。インド税務当局は産業界の様々な利害関係者から提出されたパブリックコメントを受けて、2017年10月31日にCbC報告書の最終ルールとマスターファイル提出に関する最終的なルール「(最終ルール)を公表しました。最終ルールには事務手続きに関する変更と解説が盛り込まれています。最終ルールの主なハイライトは以下の通りです。

  • マスターファイルとCbC報告書の内容は行動計画13に記載された勧告と概ね一致していますが、マスターファイルに関しては新たな要件がいくつか追加されています
  • マスターファイルの維持に関しては連結売上高と国際取引額の累積状況に基づく財務基準が規定されている一方、CbC報告書に関する基準はOECD勧告と一致しています
  • マスターファイルとCbC報告書の提出(最終親会社の報告を含む)は、管轄当局が規定する仕様に従って電子的に行われます。この当局は、適切なセキュリティと保管・検索に関するポリシーの改善と実施も担当します
  • 初年度(2016-17年度)のマスターファイルとCbC報告書の提出の期限は2018年3月31日に延長されました。次年度以降のマスターファイルとCbC報告書は所得税申告書の提出期限より前に提出する必要があります
  • 親会社又は代理親会社(CbC報告書を提出する)に関する詳細の通知は、(親会社がインドに居住しない場合は)インドに居住するすべての構成会社ごとに所得税申告書の提出期限より少なくとも2カ月前に提出する必要があります。2016-17年度については、その期限は2018年1月31日となります

本アラートでは、最終ルールの概要を、マスターファイルとCbC報告書に関する所得税法の規定の要約を含めて解説します。

※本アラートの全文は、下記PDFからご覧ください。

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