BEPS update ~EU、英国、ベルギー及びインド~

BEPS update ~EU、英国、ベルギー及びインド~

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EY 税理士法人

2017年12月26日
カテゴリー BEPS

Japan tax alert 2017年12月26日号

本BEPS updateでは、EYグローバルから発行されているタックス アラートから各国のBEPS最新情報を抜粋してお知らせします。なお、各国の詳細情報については、英語の原文を参照ください。

EU

2017年12月5日、欧州連合理事会(以下、「理事会」)は、「租税回避対策に非協力的な国・地域」のリストを公表しました。リストには、欧州委員会が設定した関連基準を満たしていないと見なされた17カ国・地域が掲載されています。

理事会はまた、デジタル経済における課税上の課題への対応に関する結論を公表しました。その中で、「理事会は、2018年初めまでに欧州委員会が適切な提案を提示することを希望している。理事会としては、バーチャルPE(仮想恒久的施設)の場合の適切なネクサスを検討し、デジタル経済の様々なビジネスモデルで価値が創出されていることを考慮した上で、必要な場合は、移転価格及び利益帰属に関する規則を適宜改正する必要があると考えている」と述べています。理事会の結論の一部は、BEPSプロジェクトにおける提言に沿ったものです。

さらに理事会は、デジタル経済を支えることを目的として、付加価値税(VAT)コンプライアンスに関する一連の新たな措置に合意しました。

詳細:Council of the European Union publishes list of uncooperative jurisdictions for tax purposes, dated 6 December 2017(英語)

英国

2017年12月1日、英国政府は、冬の財政法案を発表しました。冬の財政法案は、2018年4月に次の課税年度が開始する前に法案の成立(2018年財政法の制定)を目指す新たな立法スケジュールにおける最初の財政法案です。財政法案には、予算案の発表を踏まえ、ハイブリッド防止規定の大幅改正が含まれています。また、利子損金算入制限に関する規則について、一部改正が行われ、明確化が図られています。

詳細:UK  publishes Winter Finance Bill and consultations: Business tax measures, dated 4 December 2017(英語)

ベルギー

2017年11月28日、ベルギー税務当局は、多国籍企業のベルギー法人に対する移転価格に関する報告義務のうち、マスターファイル及び国別報告書の提出並びに国別報告書の通知について、その期限を当初の2017年12月31日から2018年3月31日まで延長すると発表しました。つまり、事業年度が2016年12月31日から2017年3月30日までの間に終了する多国籍企業グループに属するベルギーの関連会社もしくは恒久的施設にとって、2016年の国別報告書(275.CBC)及び/または2016年のマスターファイル(275.MF)の最初の提出期限は2018年3月31日となります(ただし、該当基準を満たすことが条件となります)。

また、事業年度が2017年12月31日から2018年3月30日までの間に終了する多国籍企業グループに属するベルギーの関連会社もしくは恒久的施設にとって、2017年の国別報告書通知フォーム(275.CBCNOT)の提出期限は2018年3月31日となります。これらの文書は、ベルギー税務当局のプラットフォームであるMyMinfinProにおいて、XML形式により提出する必要があります。

詳細:Belgium postpones year-end transfer pricing filing deadline until 31 March 2018, dated 29 November 2017(英語)

インド

2017年11月27日、インド税務当局はプレスリリースを発表し、納税者の国・地域と締結している二重課税防止条約に第9条第2項またはそれに類する条項が存在しない場合でも、移転価格紛争及び二国間事前確認(APA)プロセスにおいて納税者がMAPを利用することは可能であると述べました。OECDモデル租税条約の第9条第2項は、特定の国における移転価格条項に基づく所得調整から生じる二重課税を軽減するための対応的調整を規定しています。これまでインド政府は、関連国との二重課税防止条約に第9条第2項またはそれに類する条項が存在しない場合、移転価格紛争や二国間APAにおけるMAPの利用は認めないという立場を取っていました。

詳細:Indian Tax Administration relaxes norms for MAP and bilateral APAs, dated 5 December 2017(英語)

 

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