米国、国境調整取り下げ及び関連者間ローン文書化要件延期

米国、国境調整取り下げ及び関連者間ローン文書化要件延期

EY Japanの窓口

EY 税理士法人

2017年8月1日

US tax alert 2017年8月1日号

日本企業の米国子会社に大きな影響を持つ米国税法の動きがありましたので、下記2点お知らせします。

国境調整取り下げ

米国税法改正を推進している議会、大統領府の代表6人は7月27日に声明を発表し、下院歳入委員会が提唱していた国境調整メカニズムに基づく消費地課税への移行案を取り下げるとしました。声明には特に他に目新しい内容は含まれていませんが、今後は下院歳入委員会、上院財政委員会の双方が協調しながら条文の草稿を開始するとされており、今後の動向は引き続き不確実とは言え若干の進展を見たように思われます。

関連者間ローン文書化要件延期

2016年に最終化された米国過少資本税制(Section 385)の最終規則では、2018年1月1日またはそれ以降に締結される関連者間ローンには詳細な文書化が義務付けられていましたが、財務省は本日7月28日Notice 2017-36を発表し、文書化要件の開始を1年遅らせ、2019年1月1日からと変更しました。当最終規則は新政権の見直しで納税者側の負担が大きい規則の1つと認定されており、今後更なる見直しが入る可能性があります。