OECD、国別報告書の指針に対する各国対応の公表と新たな質問の追加

OECD、国別報告書の指針に対する各国対応の公表と新たな質問の追加

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EY 税理士法人

2018年2月28日
カテゴリー BEPS

Japan tax alert 2018年2月28日号

エグゼクティブサマリー

経済協力開発機構(OECD)は2018年2月8日、税源浸食と利益移転(BEPS)行動13の国別報告書(CbC報告書又はCbCR)の実施と運用について、税務当局と多国籍企業(MNE)により高い確実性を提供するための追加指針を発表しました。これにより、CbCRの実施に関する現行の指針(以下、「本指針」)は更新され、次の2点に関する取扱いが追加されました:(i)提出義務の有無を判定するのに必要な連結グループ総収入の定義、(ii)守秘義務(Confidentiality)、適切な使用(Appropriate Use)、整合性(Consistency)の条件への違反が、構造的な欠陥(Systemic Failure)に該当し、その結果、国別報告書のローカルファイリング義務が生じる可能性があるか否か。

OECDはまた、本指針が代替アプローチを認めている項目の一部について、BEPS包摂的枠組の24の参加国・地域が採用している対応をまとめた編纂書(以下、「本編纂書」)を公表しました。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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