
トルコ税務当局が、個人居住者向けに電子サービスを提供する非居住者に対するVATガイダンスを発行 - 初回申告期限が迫る
Japan tax alert 2018年3月15日号
エグゼクティブサマリー
トルコで付加価値税(VAT)登録をしていない個人居住者に、電子サービスを提供するトルコ非居住者のVAT納税義務を定める改正が、2018年1月1日付で施行されました。
2018年1月31日、トルコの歳入庁はこの納税義務に関する指針を発表しました。
指針において初回のVAT申告について移行期間が設けられており、2018年1月から3月の間に提供された電子サービスに係るVATの申告期限は2018年4月24日となっています。また、当該期間のVAT納付期限は、2018年4月26日です。
※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。