OECD、BEPS行動計画7に基づく恒久的施設帰属利益に関する追加ガイダンスを公表

OECD、BEPS行動計画7に基づく恒久的施設帰属利益に関する追加ガイダンスを公表

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EY 税理士法人

2018年4月17日
カテゴリー BEPS

Japan tax alert 2018年4月17日号

エグゼクティブサマリー

2018年3月22日、経済協力開発機構(以下、「OECD」)は、税源浸食と利益移転(以下、「BEPS」)行動計画7(恒久的施設(以下、「PE」)認定の人為的回避の防止)に基づき、最終的な「恒久的施設帰属利益に関する追加ガイダンス」(以下、「本報告書」)を公表しました。

本報告書は、BEPS行動計画7に関する最終レポートで概説されている、OECDモデル租税条約(以下、「モデル条約」)第5条の改正を踏まえたPE帰属利益に関する追加ガイダンスを提示しています。本報告書はモデル条約第5条の改正という観点から、PE帰属利益に関する一般原則を定めています。本報告書に掲載された事例分析案は、2010年版モデル条約第7条に盛り込まれたOECD承認アプローチ(以下、「AOA」)に基づいていますが、自国の租税条約や国内法でAOAを採用していない国々に対して、そのアプローチを拡大適用することを意図してはいません。本報告書には、倉庫における保管活動、コミッショネア・アレンジメント、オンラインでの広告販売活動、購入・調達活動に関連するPE帰属利益を取り上げた例が掲載されています。

事例全般にわたって適用される重要な原則として、PE帰属利益は、PEを別個の独立した企業であるとみなした場合に配分されるべき利益という点があります。本報告書によれば、この原則は税務当局が帰属利益を判断する際にAOAを採用しているか、それとも他のアプローチを採用しているかに関係なく適用されます。

また、本報告書はBEPSの包摂的枠組(以下、「IF」)1の全参加国によって合意されたものであることから、PE帰属利益に関するこれらの原則は、OECD加盟国だけでなくIFの全参加国に該当し適用されます。

1 2016年2月24日付、EY Global Tax Alert「OECD releases plan to establish inclusive framework for BEPS implementation」(英語のみ)を参照

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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