シンガポールが移転価格文書規定を法令化及び移転価格ガイドラインを改定

シンガポールが移転価格文書規定を法令化及び移転価格ガイドラインを改定

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Japan tax alert 2018年4月17日号

エグゼクティブ・サマリー

2018年2月22日、シンガポール政府は、シンガポール所得税法に基づく、「2018年所得税(移転価格文書)規則」(以下、「TPD規則」)を公表しました。TPD規則は、2018年2月23日から発効されることになり2019賦課年度(Year of Assessment、以下、「YA 2019」)から適用されます1

上記のTPD規則に加え、2018年2月23日、シンガポール内国歳入庁(Inland Revenue Authority of Singapore、以下、「IRAS」)は、シンガポール移転価格ガイドライン-第5版(以下、「2018年シンガポール移転価格ガイドライン」)を公表しました。今回のガイドライン改定により、TPD規則が移転価格ガイドラインに組み込まれたほか、詳細な説明及び例示が加えられました。また、2018年シンガポール移転価格ガイドラインでは、比較可能性分析及び取引単位利益分割法(Transactional profit split method、以下「PSM」)に係るガイダンスが明記されています。

本タックスアラートでは、TPD規則及び2018年シンガポール移転価格ガイドラインの要点を解説致します。

1 「賦課年度(Year of Assessment)」とは、税務当局に納めるべき税額が納税者に賦課される年度のことを示します。納税者の賦課年度に係る基準期間(課税対象期間)とは、その賦課年度の前暦に終了する年度をいいます。例えば、2019賦課年度(YA2019)は、3月末決算の場合は2018年3月31日決算期、12月末決算の場合は2018年12月31日決算期が該当します。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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