EU域外事業者のEU VAT還付申請の提出期限が2018年6月30日に迫る

EU域外事業者のEU VAT還付申請の提出期限が2018年6月30日に迫る

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EY 税理士法人

2018年6月13日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2018年6月13日号

エグゼクティブサマリー

2017年に欧州で付加価値税(VAT)の支出があったEU域外事業者は、所定のルールに沿って当該EU加盟国に還付申請することにより、VAT還付を受けられる可能性があります。一般に、EU域外事業者による還付申請は暦年終了後6カ月以内に提出する必要があり、大半のEU加盟国の申請提出期限は2018年6月30日です。したがって、納税者は還付申請に必要な情報を直ちに収集する必要があります。

多くの多国籍企業において、設立国又はVAT登録国以外の国でVATの支払いが発生しています。例えば、見本市や会議、食事や宿泊、出張、交通費や燃料費、接待、マーケティング費用や広告費用、専門サービス、通信、印刷材料や文房具、及び研修などについて海外VATの支払いが発生する場合があります。多額の事業活動経費についても、海外VATの還付は問題となる可能性があります。

VAT還付の仕組みが存在する一方で、非居住者である事業者にとって実際に要件を満たすのは困難な場合があります。すべての国で非居住者へのVAT還付が認められているわけではなく、また、すべての費用項目に対するVAT還付が認められているわけでもありません。さらに、税務当局は還付の承認にあたって厳格な基準を適用しています。海外VATの還付における障害としては、様々な国・地域におけるVATルールの理解不足、難しい行政手続き、言葉の壁、申請を裏付ける書類の不備又は誤り、及び重要な締め切りに間に合わないことなどが挙げられます。このため、事前に計画を立て、詳細な規則を理解したうえで、申請を適切に行うことにより、事業活動経費に係るEUのVATの還付確率が改善されると考えられます。

 

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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