米国最高裁判所がオンラインショッピングに対する州の売上税課税権の拡大を認める

米国最高裁判所がオンラインショッピングに対する州の売上税課税権の拡大を認める

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EY 税理士法人

2018年6月25日

Japan tax alert 2018年6月25日号

米国最高裁判所は2018年6月21日、「South Dakota v. Wayfair」の裁判で、州内に物理的な存在を持たずにオンラインショッピングを通じて州内の顧客に物販を行う州外販売主に対し、州が売上税の徴収義務を課す州法を容認する旨の判決を下しました。

米国の売上税は、有形資産の最終消費者に対する小売段階で販売主が徴収する仕組みですが、1992年の最高裁判所による判例(「Quill Corp. v. North Dakota」)に基づき、連邦憲法上、徴収義務は州内に物理的な存在を持つ納税者に対してのみ行使できるというものでした。以前はメールオーダー等、限られた取引にかかわる争点であったと言えますが、電子商取引の定着により、1992年の判例そのものが時代に合わなくなっているという指摘もあり、今回、最高裁判所が自らの判例を覆すという異例の結果となっています。

なお、従来は、州側が州外販売者に売上税徴収権を行使できない場合、消費者側が自ら売上税同額を使用税として州に自主納付するシステムとなっていました。実際には、企業と消費者間取引(BtoC)及び消費者間取引(CtoC)に基づく販売時に消費者が使用税を納付しているケースは少なかったという実態があり、財政の厳しい各州にとって州外販売主に対する売上税徴収権の行使は長年の悲願とも言え、最高裁判所の判断動向が注視されていました。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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