
アルゼンチンがデジタルサービスに関する付加価値税支払方法と外国サービス提供者リストを発表
Japan tax alert 2018年7月26日号
2018年5月14日、アルゼンチンは官報、一般決議番号4240/2018(以下「GR4240」)にてデジタルサービスを提供する外国企業に関連する付加価値税(以下「VAT」)取扱規定を発表しました。本GR4240は、2018年6月27日に有効化される予定です。
アルゼンチンにおける企業は、今回の改正と法令による恩典と影響を理解し、分析する必要があります。
背景
法案第27,432号によれば、外国企業のデジタルサービス提供者がアルゼンチン消費者向けに提供しているサービスに対してVATが課せられます。B2C(法人による消費者向け取引)又はB2B(法人間取引)はすでに「サービスの輸入」という概念のもと、課税の対象となっていました。
本法律にはウェブサービス、ストリーミングサービス、ウェブデータの保存、オンライン広告、及びソフトウェアサービスと広範なデジタルサービスが定義として含まれています。
規制政令第354/2018号(D354)には、サービスを享受する者が責任を持ってVATの申告と支払を行うこととなっています。ただし、アルゼンチン居住の仲介者(例えば、クレジットカード会社、銀行)が仲介する場合には、サービスの享受者に代わってVAT回収を行なう必要があります。本規制では、アルゼンチンの税務当局(AFIP)に対して、回収代理人がVAT回収を行うデジタルサービス提供者のリストの作成について権限を与えています。
※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。