ホンジュラス、2016年1月1日に制定された恩赦プログラムを更新

ホンジュラス、2016年1月1日に制定された恩赦プログラムを更新

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EY 税理士法人

2018年7月26日

Japan tax alert 2018年7月26日号

ホンジュラスは、2018年5月2日に、公式官報に政令番号129-2017を公布し、最初に2016年1月1日に制定された恩赦プログラム内容を更新しました。また政令では、納税者の恩赦プログラムの申し込み期日に2017年12月31日から2018年5月31日までに期限を延長しています。

一般的に、恩赦では、2017年12月31日までに発生した納税申告書(毎月、四半期、毎年など)及び情報申告書、並びに修正申告書の提出について罰金、割増及び利息なしで提出可能という内容です。

恩赦による税務上の効力は、2013年、2014年、2015年、2016年及び2017年(恩赦期間)が該当年となり、関税に関しては2014年、2015年、2016及び2017年度が対象となっています。

また、恩赦該当期間のうち、申告された一番高い総所得の1.5%を税務当局に支払うことにより、税務当局から当該期間の確定承認を得ることができます。

納税者は、この1.5%の支払いを行うためには、税務当局(並びに関税に関しては当該関税当局)に請求を提出し、証明書又は承認印鑑を取得する必要があります。納税者が1.5%を支払った場合には、税務当局(及び関税当局)は、恩赦期間に含まれる課税年度の税務調査を実行することができなくなります。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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