アルゼンチン当局、非居住者投資家に関する追加課税規制を公表

アルゼンチン当局、非居住者投資家に関する追加課税規制を公表

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EY 税理士法人

2018年8月2日

Japan tax alert 2018年8月2日号

2018年4月9日、アルゼンチン当局は、非居住者投資家に関する課税改正事項の明確化を図るため、官報にて法令第279/2018号(以下「同法令」)を追加規制として公表しました。同法令は税制改革(第27,430号法定)の一環として制定され、2018年4月10日に施行されました。同法令に基づき、アルゼンチン公共歳入連邦管理庁(AFIP)は、非居住者投資家を対象とした税金の支払と徴収に必要な手続きと仕組みを発表する見通しです。

法令第279/2018号

同法令では、LEBACs(アルゼンチン中央銀行債券)から生じる所得について、アルゼンチンの所得とみなす割合を定めています。同法令によると、アルゼンチン源泉の所得とみなされる割合は100%であり(所得全額がアルゼンチン源泉)、当該所得に対し5%の税率が適用されます。中央銀行もしくは同等の国家機関の監督下にある銀行として認可されており、「非協力的」又は低課税もしくは非課税管轄地域に所在していない外国人投資家は、所得の43%のみがアルゼンチン源泉の所得としてみなされ、5%の税率で課税されます。アルゼンチンペソ建て投資に適用される税率が5%であることから、実効税率は、ほとんどの場合が5%、銀行の場合が2.15%(5%x43%)となります。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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