アルゼンチン当局、非居住者のキャピタルゲイン課税制度を導入

アルゼンチン当局、非居住者のキャピタルゲイン課税制度を導入

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EY 税理士法人

2018年8月2日

Japan tax alert 2018年8月2日号

2018年4月12日、アルゼンチン当局は、非居住者投資家がキャピタルゲイン及び利子に係る所得税を支払う制度を導入する、一般決議第4227/2018号(以下「同決議」)を官報にて公表しました。同決議は2018年4月26日より発効されますが、2018年1月1日から4月25日までに行われた課税対象取引については、納税者番号(CUIT番号)に応じて、6月11から13日の間に源泉税を納付する必要があります。

同決議で取り上げられている事項は、以下の通りです。

  • 税務上「協力的」とみなされる管轄地域に所在する投資家が、アルゼンチンの銀行の定期預金、LEBACs(アルゼンチン中央銀行債券)への投資及びその他の特定の投資から得る利子
  • 税務上「協力的」とみなされる管轄地域に所在する投資家が得るキャピタルゲイン
  • 「非協力的」管轄地域に所在する投資家
  • 税制改革(法律第27,430号)の施行前に行われた取引に係るキャピタルゲイン税の支払い
  • 税務上「協力的」とみなされる管轄地域に所在する投資家が、アルゼンチンの銀行の定期預金、LEBACsへの投資及びその他の特定の投資から得る利子

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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