米国、鉄鋼・アルミニウム製品の米国輸入者救済措置に関する新大統領布告を公表

米国、鉄鋼・アルミニウム製品の米国輸入者救済措置に関する新大統領布告を公表

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2018年9月13日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2018年9月13日号

エグゼクティブサマリー

2018年8月29日、米国のトランプ大統領は、1962年通商拡大法第232条による国別輸入割当の対象となる鉄鋼及びアルミニウム製品について、米国輸入者向けの救済措置を付与する2つの大統領布告に署名しました。国別輸入割当の対象となる鉄鋼及びアルミニウムの輸入の利害関係者は、現行の追加関税の適用救済の製品適用除外手続きと同様の方法で、鉄鋼及びアルミニウムの数量制限に対し品目別適用除外手続きを申請することができます。この手続きの下で数量制限から免除された鉄鋼及びアルミニウム製品は、追加関税の対象にはなりません。

もう一つの手続きでは、輸入者の数量割当てが上限に達した場合又は達する可能性がある大規模な国内建設プロジェクトに関与する企業に対して、鉄鋼輸入割当が免除される可能性があります(アルミニウム輸入割当は免除されません)。ただし、取引が特定の要件を満たしている場合に限られます1。この救済制度は、以前に契約購入した鉄鋼材が当初の関税措置の発動後に輸入され、コスト増や通関時の輸入不許可によりプロジェクトが遅延したり、その他の要因を引き起こすなど、具体的な状況により米国での経済的影響が発生する事態に対処することを意図しています。なお、この救済は、数量制限なしで輸入を許可することに限られており、追加関税は引き続き適用されます。

※本アラートの全文は、下記PDFからご覧ください。

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