米国、GILTI財務省規則案公表

米国、GILTI財務省規則案公表

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EY 税理士法人

2018年9月20日

Japan tax alert 2018年9月20日号

米国財務省は2018年9月13日、米国税制改正(The Tax Cuts and Jobs Act:TCJA)で新規導入された「米国外軽課税無形資産所得(Global Intangible Low-Taxed Income、以下、「GILTI」)合算課税」に関する財務省規則草案(Proposed Regulations)を公表しました。財務省は、今後、秋から冬にかけて、外国税額控除、支払利息の損金算入制限、BEAT、FDIIを含むクロスボーダー課税等に関するさらなる規則草案の公表を予定しています。

今回規則草案が公表されたGILTI合算課税は、外国子会社(以下、「CFC」)が認識する課税所得を、配当の有無にかかわらず、毎期米国株主側で合算課税するという全く新しい概念のクロスボーダー課税です。GILTIという名称は、規定の内容を正確に反映しておらず、実際には、CFCが米国外において高税率で外国法人税を支払っていても、また無形資産を保有していなくても、機械的な算定式に基づき「みなし無形資産所得」として合算課税額が決定されます。


※本アラートの全文は、下記PDFからご覧ください。

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