日本企業の台湾事業における新たな事前確認の機会 台湾で事前確認制度のロールバック適用を可能にする相互協議ガイドラインが公布

日本企業の台湾事業における新たな事前確認の機会 台湾で事前確認制度のロールバック適用を可能にする相互協議ガイドラインが公布

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EY 税理士法人

2018年10月25日

Japan tax alert 2018年10月25日号

台湾財政部(日本の財務省に相当する機関)は、2018年6月25日に「租税条約のための相互協議(以下、「MAP」)の適用に関する規定」(以下、「規定」)を公表しました。台湾は、すでに32カ国との租税条約を締結しており、租税条約のすべてにOECDモデル租税条約第25条に相当するMAP条項が含まれています。当該規定は、納税者と日台の税務当局が紛争解決措置をより効果的に実施し、合理的な期間内に解決するための手続を設けています。台湾は「税源浸食と利益移転」(以下、「BEPS」)に加盟していないものの、当該規則はBEPS行動14の相互協議の効果的実施に沿っています。台湾財政部は、当該規則がBEPS行動14の基本基準を満たすことを具体的に示し、タイムリーで効果的かつ、効率的に租税紛争を解決することを目指しています。

MAPに加えて、当該規定は、二国間及び多国間の事前確認に係る具体的な手続も規定しています。さらに、台湾財政部は、日台の当局間の相互協議での合意が得られた場合、更正されていない過年度への遡及適用も検討する新たな申請手続に関する規定の第10条に条項を追加しました。台湾では、2017年1月1日以降に開始する事業年度より国別報告書(CbCR)開示要件の新規定が導入されており、移転価格調査件数や、更正金額が増加する状況で、これにより日本企業の台湾事業にとって、新たな事前確認適用の機会が広まりました。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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