日本と米国、国別報告書の情報交換取決めに署名

日本と米国、国別報告書の情報交換取決めに署名

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EY 税理士法人

2018年11月6日

Japan tax alert 2018年11月6日号

日本と米国の権限ある当局は、2018年10月12日に国別報告書(CbCR)の交換のための取決めに署名しました。取決めは同日に発効しました。

CbCR交換の範囲と時期

日本の国税庁と米国内国歳入庁(IRS)は、受領したCbCRの内容にグループ企業の1社以上が他方の国の居住者であることが示されている場合、各CbCRを交換します。CbCRの交換は、毎年自動的に行われます。最初に想定された交換は、多国籍企業(MNE)グループの2016年6月30日以降に開始する事業年度に関して作成されたCbCRについて行われます。この最初の交換は、CbCRが関係するMNEグループの事業年度の最終日から18カ月以内に行わなければなりません。2017年6月30日以降に開始した事業年度を対象としたCbCRについては、可能な限り早期に、遅くとも該当する多国籍企業グループの事業年度末から15カ月以内に交換されます。

CbCRを日本国内で提出する必要なし

2016年4月1日以降開始される年度については、日本の国内法は、前年度の連結総売上高が1,000億円以上のMNEグループのCbCR関連義務を盛り込んでいます。該当するMNEグループに所属する日本の子会社又は恒久的施設は、各権限ある当局間の合意がない場合には、CbCRを国内で提出する必要があります。CbCRの自動交換合意に署名した結果、米国に本拠を置く最終親会社がCbCRをIRSへ提出するので、米国に本社を持つMNEグループはCbCRを日本国内で提出する義務はありません。

2016年4月1日から6月30日までの間に開始する事業年度に関しては、日本と最終親会社が所在する国の権限ある当局間の適格な合意が無い場合に適用されるこの期間を対象とする免除措置のため、米国に本拠を置くMNEグループの日本子会社は日本国内でCbCRを提出する義務はありません。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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