TPP11協定年内発効、日欧EPAも来年2月発効か

TPP11協定年内発効、日欧EPAも来年2月発効か

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2018年11月15日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2018年11月15日号

2018年10月31日、オーストラリアが「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」(以下、「TPP11協定」)承認の国内手続きを完了し、寄託国であるニュージーランドに対し通報しました。メキシコ、日本、シンガポール、ニュージーランド、カナダに続く6カ国目の通報が完了したことから、60日後の2018年12月30日よりTPP11協定が発効することが確定しました。日本が署名したもう一つのメガFTAである日欧EPAも、双方の国内手続きが12月中に完了すれば、来年2月1日から発効します。2つのメガFTAは、協定の特恵税率の適用に必要不可欠な原産地証明について、日本のFTAの中で初めて「自己証明(自己申告)制度」のみを採用する協定です。輸出者は、輸出時の証明書の発給手続きを省略できる反面、事後調査の可能性に備えるために、これまで以上に徹底したコンプライアンスが重要になります。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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