米国財務省、BEAT規則草案公表

米国財務省、BEAT規則草案公表

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EY 税理士法人

2018年12月17日

Japan tax alert 2018年12月17日号

2018年12月13日、米国財務省は、193ページにわたる内国歳入法第59A条(税源浸食濫用防止税(Base Erosion and Anti-Abuse Tax、以下「BEAT」))に係わる規則草案を公表しました。

「減税・雇用法」により米国クロスボーダー課税は抜本的に改訂されていますが、BEATはGILT(I Global Intangible Low-Taxed Income: 米国外軽課税無形資産所得)、支払利息損金算入制限、ハイブリッドファイナンス規制と並び、外国関連者への支払いを通じて米国課税所得を圧縮するBase Erosionに網を掛ける目的で制定されています。当該規則草案では不明確であったグループベースの基準適用法、繰越欠損金の考え方等に対するガイダンスが規定されています。また、先行ガイダンスでは、旧アーニングス・ストリッピング規定に基づく繰越支払利息は、損金算入のタイミングでBEAT算定に加味するとされていましたが、当該ポジションは覆され、一転BEAT除外となりました。一方、ロイヤルティがいつ売上原価(Cost of goods sold、以下「COGS」)扱いとなるかは、従来からの税法の考え方を踏襲するという指針を表明するに留めており、ロイヤルティの取扱いに基づくBEAT対策を検討している納税者には、慎重な対応が求められることとなります。他の規則草案同様、規定内容には最終化の過程でさらなる変更が加えられる可能性があります。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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