BEPS update ~日本、香港、マレーシア、台湾及びフランス~

BEPS update ~日本、香港、マレーシア、台湾及びフランス~

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EY 税理士法人

2018年2月23日
カテゴリー BEPS

Japan tax alert 2018年2月23日号

本BEPS updateでは、EYグローバルから発行されているタックス アラートから各国のBEPS最新情報を抜粋してお知らせします。なお、各国の詳細情報については、英語の原文を参照ください。

日本

2018年2月2日、2018年度税制改正法案が国会に提出されました。法案には、国内法における恒久的施設(PE)の定義に関する改正案が含まれています。改正案は概して、BEPS行動7最終報告書におけるOECDの提言に沿ったものとなっています。

  税制改正法案は、2018年3月末までに国会を通過し、2018年4月1日に施行される見込みです。PEの定義に関する改正は、2019年1月1日以後に開始する事業年度から適用される予定です。 

香港

2018年2月2日、香港政府は、香港に適用される多国間税務行政執行共助条約及びその他の租税協定を発効させる権限を行政長官に与える新たな法律を、官報にて公布しました。同法は、租税に関する金融口座情報の自動交換、CbC報告書の自動交換、並びに税務ルーリングに関する自発的な情報交換をより効果的に実施するための法的枠組みを提供するものです。これらの規定は、2018年2月2日現在有効となっています。

マレーシア

2017年12月22日、マレーシアは、特定のラブアン法人に対しマレーシア内国歳入庁への国別報告書(CbCR)の通知を義務付ける、ラブアン事業活動税法(Labuan Business Activity Tax)2017年国別報告書に関する規則を発表しました。ラブアンは、マレーシア連邦直轄領の1つであり、マレーシアの他の地域とは異なる独自の法人税法及び課税制度を維持しています。 

新規則の下では、ラブアンに本拠を置き、年間連結グループ収入が前事業年度において30億リンギット(7億5,000万ユーロ)以上である多国籍企業(MNE)グループは、マレーシアのCbCR要件の対象となります。最終的な規則では、該当する全てのラブアン法人が、2017年1月1日以降の情報を報告する義務を負うことになります。CbC報告書は、MNEグループの各報告事業年度終了後12カ月以内に所轄税務署に提出しなければなりません。外国MNEグループのラブアン構成事業体にCbC報告書の提出義務はありません。ただし、最終親会社(UPE)又は代理親会社(SPE)がCbC報告書を提出した国地域の税務当局に対し、マレーシア政府がCbC報告書を要請する場合があります。

さらに、全てのラブアン構成事業体、UPE又はSPEは、報告事業体の名称と居住地について、税務当局に通知を提出する必要があります。通知の提出期限は、報告事業年度の最終日です。マレーシア内国歳入庁は、18カ月以内に、CbC報告書の送信及び交換を行います。

CbC報告書の提出を怠った場合、最大100万リンギット(26万米ドル)の罰金もしくは2年以下の懲役、又はその両方が科せられます。

UPE又はSPEがマレーシアとラブアンに企業を有する場合、マレーシアとラブアンの企業がマレーシア内国歳入庁に送付する報告事業体の名称と居住地に関する通知書は1通でよいとされます。

台湾

2018年1月2日、台湾財政部は、新たな税務ルーリング第10604704390号(以下、「税務ルーリング」)を発出し、台湾の購入者に対して電子商取引サービスを提供する、台湾に事業を行う一定の場所を有さない国外の企業、機関、団体、又は組織に対する法人税上の影響に関する所得税規則を明らかにしました。

税務ルーリングにおいて、電子商取引サービスとは、(i) インターネットからのダウンロード又はコンピュータ機器や他の電子機器への転送を介して提供されるサービス、(ii) ダウンロードする必要がなくオンラインで利用できるサービス、(iii) インターネット又はその他の電子的手段を介して提供されるサービス、と定義されています。また税務ルーリングでは、デジタルプラットフォームを介して又は介さないで提供される電子商取引サービスを含め、様々な電子商取引のオペレーティングモデルが示されています。発生した収入が台湾源泉所得とみなされるかどうかは、電子商取引サービスと台湾との経済的関連性によって判定されます。税務ルーリングにおいて定められた基準のいずれか1つに該当する場合、提供されるサービスは台湾源泉所得とみなされます。

詳細:Taiwan issues income tax guidelines on cross-border e-commerce transactions, dated 18 January 2018(英語)

フランス

2018年1月17日、フランス政府は、BEPS行動15に基づく「税源浸食及び利益移転(BEPS)を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約(MLI)」を批准するための法案を議会上院に提出しました。現在、上院での可決が待たれている状態です。 

 

国別・行動計画別のBEPSデータベースへ(国別にアラート情報を検索可能です)

 

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