米国、外国法人留保所得の一括課税適用に係るさらなるガイダンス公表

米国、外国法人留保所得の一括課税適用に係るさらなるガイダンス公表

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EY 税理士法人

2018年1月25日

Japan tax alert 2018年1月25日号

2017年12月22日に可決された米国税制改正は、多くの規定が1月から法的効果を持ち始める一方、規定適用時には詳細に関する不明点が少なからず存在してい
  ます。今後、財務省、IRSがガイダンスを必要に応じて順次公表していく見込みですが、米国多国籍企業に大きなインパクトを持つ外国子会社の留保所得の一括課税に係るガイダンスの公表は優先順位が高く、IRSは早速この点に関して2017年12月29日にNotice 2018-07、そして2018年1月19日にはNotice 2018-13を発表し、今後の規則策定の指針を開示しています。2つのNoticeでカバーされている主たるポイントは、次の通りです。

  • 留保所得額のうち、15.5%の税率対象となる現預金相当額の確定法詳細(特にネット売掛金の算定法)
  • 対象外国法人の留保所得をプラス又はマイナスのいずれと取り扱うべきか、又は事実関係次第ではまれにどちらでもないという結果とすべきかの判断基準の明確化
  • 株式に複数のクラスが存在する際のマイナス留保所得の各クラスへの配賦法
  • 一括課税対象課税年度に対象外国法人が実際行う分配の取扱い
  • Downward Attribution*により外国法人がCFC(Controlled Foreign Company)となる際の、CFCが稼得する宇宙・海洋所得の源泉地決定法の改訂
  • Downward Attributionにより外国法人がCFCとなる際の、米国株主側の報告義務の緩和措置

今後も米国税制改正に関する最新情報を随時共有いたします。

* 外国親会社が保有する外国法人株式をあたかも米国子会社が保有していると見なして米国で合算課税の対象となる外国法人の持分比率を判断する規定

 

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