米国税制改革:BEATミニマム税と売上原価

米国税制改革:BEATミニマム税と売上原価

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EY 税理士法人

2018年2月15日

US tax alert 2018年2月15日号

BEATミニマム税は、米国税制改正により導入された多くの新規定の中でも米国で事業を展開する日本多国籍企業の大きな関心事となっています。BEATミニマム税は、米国法人税申告時に費用計上されている外国関連者に対する支払いを加算調整して算出される修正課税所得にBEAT適用税率を乗じて再計算される法人税が、通常の法人税を超過する場合に発生する追加法人税です。修正課税所得の算定時に「売上原価」に区分される支払いは加算調整対象外と規定されているため、どの支払いを合法的に税務上、売上原価と区分することができるかという検討が再重要課題となることがあります。

申告書上の売上原価は米国税法の規定に基づいて決定される必要があり、財務会計や管理会計上の金額とは通常、異なる金額となります。外国関連者への支払いを売上原価に適切に再区分できると、BEATミニマム税の金額を最小限にすることに加え、BEATミニマム税の対象者判断の基準の1つである税源浸食率を引き下げる効果があり、場合によってはBEATミニマム税算定対象外とすることも可能となります。従来と異なる方法で支払いを売上原価に区分する際には、IRSに処理変更届を提出する必要があります。

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