米国IRSがAPAテンプレートの改訂版を公表

米国IRSがAPAテンプレートの改訂版を公表

EY Japanの窓口

EY 税理士法人

2018年5月29日

Japan tax alert 2018年5月29日号

米国IRSは2018年5月11日、APAの申請にあたり提出する必要があるAPAのテンプレート契約書の改訂版を公表しました。納税者はAPAを申請するにあたり、Revenue Procedure 2015-41に基づき22の添付資料(Exhibits)を準備する必要があり、そのうちの1つの提出資料であるExhibit 15(APA契約書の納税者案)を作成する上で当テンプレートを使用しなければいけません。当テンプレートには主に、納税者の特定情報(APA対象年度、納税者番号、対象取引等)を加筆する個所と、最も適した選択肢を選定する個所があり、これらの情報を記入した上で、加筆箇所が分かるような形でIRSに提出する必要があります。

今後すべてのAPAで、当テンプレート(もしくはさらなる改訂版)を使用することが求められます。すでにExhibit 15を旧テンプレートで作成している納税者に関しては、APA書類提出後、60日以内に新テンプレートで作成したExhibit 15を再提出する必要があります。

なお、2月にご案内したとおり、2018年度中にはAPAの申請手数料が引き上げられます。2018年2月28日付Japan tax alert、「米国IRSがユニラテラル及びバイラテラル(相互協議を伴う)の事前確認に係る手数料引上げを発表」をご参照ください。

 

※本アラートの全文は、下記PDFからご覧ください。

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