インドネシア、タックスホリデーの改正新規則を発表

インドネシア、タックスホリデーの改正新規則を発表

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EY 税理士法人

2019年1月17日

Japan tax alert 2019年1月17日号

エグゼクティブサマリー

2018年11月26日、インドネシアの財務大臣は、法人所得税一時免税(以下、「タックスホリデー」)規則を改正する財務省規則No.150/PMK.010/2018(以下、「PMK-150」)に署名しました。このPMK-150は、インドネシアの経済成長を促進すべく「パイオニア業界」への新規資本投資を増やすことを目的として、2018年11月27日付で施行されました。PMK-150には、新規資本投資に関するウェブベースの事業用許認可登録システムであるオンライン・シングル・サブミッション(以下、「OSS」)システムと整合した、当優遇措置の申請に係る新しい手続きが含まれています。

PMK-150では、パイオニア業界の定義が18の業種に拡大されるとともに、タックスホリデーの対象となる新規資本投資の最低金額が1,000億インドネシア・ルピア(720万米ドル)に引き下げられています1。タックスホリデーに適格となる業種コードの厳密なリストは、別個の規則により規定される予定です。免税期間には変更がなく、新規資本投資の金額に応じて5年から20年となっています。適格対象が拡大されるのは、2018年に入ってから今回が2回目となります。

本アラートでは、PMK-150の主要事項をまとめています。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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