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2019年5月7日、米国財務省は内国歳入法1446条(f)に規定される源泉徴収に係る規則草案を公表しました。
2017年の米国税制改正により、「米国事業に従事する(=パッシブな投資活動ではない)パートナーシップ」の持分(「特定パートナーシップ持分」)を非居住外国人もしくは外国法人(「外国人」)が譲渡した場合、譲渡損益を米国で課税対象とする取り扱いが正式に条文化されていますが、当該規定に基づく徴税を補完する目的で、税制改正では特定パートナーシップ持分の譲受人またはパートナーシップによる源泉徴収義務を新たに規定しています。
外国人が認識する譲渡損益に対する課税と源泉徴収は表裏一体の関係にはありますが、実際には別の条文規定となっており、譲渡損益の課税は譲渡人の税負債となる一方、源泉徴収は譲受人またはパートナーシップ側の税負債となります。また、源泉徴収義務の免除規定が適用されても、譲渡損益が非課税となる訳ではない点も注意が必要です。源泉徴収は最終税額ではなく、予定納税の性格を有しており、特定パートナーシップ持分を譲渡した外国人は申告書上で最終税額を決定し、源泉徴収額をクレジットの上、過不足額に関して還付または納付を行います。
1446条(f)に規定される源泉徴収に関しては2018年4月2日に公表されたNotice 2018-29にて暫定的なガイダンスが規定されており、規則草案の規定の多くはNotice 2018-29の内容を踏襲していますが、細かい点で差異も見られます。なお規則草案は最終化されるまで法的拘束力を持たず、また規則最終化時点で規則の内容そのものに変更が加えられることもあります。
源泉徴収の対象となる特定パートナーシップ持分の譲渡損益に関する米国課税の概要は次の通りです。
今回公表された1446条(f)規則草案の主な内容は次の通りです。
源泉徴収義務
1.譲渡人が外国人でない事実を様式W-9等で譲受人に告知
2.譲渡益が存在しない点を譲渡人が譲受人に告知。パートナーシップに棚卸資産等、譲渡益が通常所得とされるような資産が存在する場合、トータルで譲渡損が発生する場合でも譲渡益が発生する場合があり、その場合には当該免除規定の適用は不可
3.「パートナーシップの全資産をみなし売却した際に発生するECI譲渡益の金額が全資産の譲渡益総額の10%未満」であることをパートナーシップが譲受人に告知
4.「過年度3年全ての課税年度に関し、パートナーシップから配賦された所得に占めるECIの割合が10%未満、かつ年間のECI配賦額が100万米ドル未満」であることを譲渡人が譲受人に告知。当該規定は、譲渡人がECIを米国で適切に申告処理してきた場合にのみ適用可
5.特定パートナーシップ持分の譲渡が適格非課税取引となることを譲渡人が譲受人に告知
6.特定パートナーシップ持分譲渡が「租税条約に基づき非課税」となることを譲渡人が譲受人に告知
源泉徴収額
1.譲渡人がパートナーシップから受け取っている直近のK-1(パートナーシップが所得配賦額、負債配賦額等の情報を各パートナーに課税年度毎に報告する様式)に基づく額を譲受人に告知。K-1は譲渡日の22カ月以内に終了したパートナーシップ課税年度のものでなくてはならない。この方法は、譲渡人が(関連者が保有する持分も加味して)50%以上の持分を保有する支配パートナーとなる場合には適用は認められない
2.譲渡日(または規則で規定する譲渡前後の一定期間内の特定日)に実際に譲渡人に配賦されているパートナーシップ負債額をパートナーシップが譲受人に告知
源泉徴収に係る納付・報告義務
パートナーシップによる源泉徴収
源泉徴収漏れに対する利子・ペナルティ
上場パートナーシップ(PTP)
FIRPTAとの関連
パートナーシップの資産の時価総額の50%以上が米国不動産持分であり、かつ90%以上が米国不動産持分+現金(及び現金等価物)である場合、FIRPTAの規定(米国不動産持分の譲渡に係る源泉徴収義務)で譲受人は対価の15%を源泉徴収する必要がある。FIRPTAの源泉徴収義務と1446(f)の源泉徴収義務の双方の規定の対象となる場合、FIRPTAの規定に基づき源泉徴収を行う。ただし、FIRPTAの源泉徴収の減免申請を行っている場合には、FIRPTAまたは1446(f)の規定のいずれか源泉徴収額が大きくなる方の規定に基づき源泉徴収を行う。
※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。