
インドネシア、相互協議に関する新たなガイダンスを発表
Japan tax alert 2019年6月3日号
エグゼクティブサマリー
インドネシア財務省は、相互協議(以下、「MAP」)の実施に関するガイドラインを定めた財務省規則49/PMK.03/2019(以下、「PMK-49」)を公表しました。PMK-49は、OECD1のBEPS2プロジェクト行動14に含まれているミニマムスタンダードをインドネシアで実施するためのものです。PMK-49は2019年4月26日付で発効し、MAP申請の具体的な手続きとスケジュールを定めています。
PMK-49の発効により、従前のMAP規則である財務省規則240/PMK.03/2014(以下、「PMK-240」)が無効となりました。
本アラートではPMK-49の主要事項をまとめています。
※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。