米財務省、GILTIに関する最終財務省規則ならびに新財務省規則草案を公表

米財務省、GILTIに関する最終財務省規則ならびに新財務省規則草案を公表


Japan tax alert 2019年6月27日号

米財務省は、2019年6月14日、米国税制改正(「The Tax Cuts and Jobs Act(TCJA)」)で新規導入された「米国外軽課税無形資産所得(Global Intangible Low-Taxed Income)(「GILTI」)合算課税」に係わる財務省規則を最終化しました。GILTIにかかわる財務省規則は、2018年9月13日に規則草案が公表、その後多くのパブリックコメントが寄せられたことを踏まえ、この度最終化されました。また、2018年の規則草案には含まれていなかったGILTIの適用対象となる特定外国子会社(「CFC」)所得に対する高税率免除規定の導入を新たに提案する「新」規則草案が今回同時に公表されています。更に、暦年以外の課税年度を採択しているCFCの場合、GILTI適用初年度開始前の数カ月間に、留保所得一括課税の対象となっていない留保所得を配当し、100%の海外配当控除(テリトリアル課税制度)を適用することで課税を回避することが可能となっていたため、これに対する濫用防止規定を含む暫定規則も公表されています。

今回規則が最終化されたGILTI合算課税は、CFCの所得を配当の有無に拘わらず、毎期米国株主側で合算課税するという全く新しい概念のクロスボーダー課税です。この目的での「米国株主」とは、外国法人株式の価値または議決権の10%以上を直接、間接、みなし保有する米国人(米国法人・米国パートナーシップを含む)を指します。「GILTI」という名称は、規定の内容を正確に反映しておらず、実際にはCFCが米国外で高税率で外国法人税を支払っていても、また無形資産を保有していなくても、機械的な算定式に基づき「みなし無形資産所得」として合算課税対象額が決定されます。GILTI合算課税は、2018年1月1日以降に開始するCFCの事業年度から既に適用が開始されています。

具体的には、各CFCがCFCレベルで「Tested Income(Loss)」という米国税法ベースの税引後所得を算定し、米国株主側で保有する全CFCのTested IncomeとLossを通算し、「Net Tested Income」を算定します。このNet Tested Incomeから「みなし動産リターン(ルーティーン所得)」を差し引いた金額が「みなし無形資産所得」として合算課税対象のGILTI所得となります。みなし動産リターンは、プラスのTested Incomeを計上しているCFCが保有する有形償却資産のネット簿価を米国株主側で合算し10%を乗じた金額から特定の支払利息を差し引いた金額となります。

GILTIは、一旦全額合算された後、50%相当額の所得控除が認められます。結果としてGILTIは通常の法人税率21%の半分、10.5%で課税されることとなります。さらにGILTIに適切に対応していると認められる外国法人税の80%が外国税額控除の対象となります。したがって理論的には、GILTIが合算課税されても、CFCが国外で13.125%(10.5%÷80%)の法人税を支払っていれば、米国では追加法人税が発生しないように見えますが、外国税額控除の算定時には、米国株主側の費用をGILTIバスケットに配賦する必要があり、外国税額控除が完全に取り切れず、結果としてCFCが米国外で高税率で法人税を支払っていても、実際には米国側で何らかの追加法人税が発生するケースが多く発生する可能性がかねてより指摘されていました。この点に関して、最終規則では緩和措置は設けられていませんが、新規則草案で高税率免除規定の導入が提案されています。なお、GILTIは課税年度単年ベースの独立算定となることから、原則Tested Lossや外国税額控除枠を超える外国法人税の繰越・繰戻が認められない点も米国側での課税リスクを増幅していると言えます。

2018年9月の規則草案の規定のうち、今回の最終化に当たり変更が加えられた主な規定は次の通りです。

期中のCFC譲渡に係わるGILTI合算額減額

従来のCFC課税に基づくSubpart F所得の合算同様、GILTI算定時のTested Incomeは、CFCの課税年度終了時点(CFCがCFCでなくなる場合はその時点)の米国株主がTested Incomeの年間総額を合算する。CFC課税年度の途中でCFC株式が譲渡され、米国株主に変更がある場合、譲渡側の米国株主が譲渡前に受け取っていた当課税年度の配当、または譲渡益のうちみなし配当として取り扱われる金額に関して、一定要件下で譲受人のSubpart F所得およびTested Incomeの合算金額を減額する。最終規則では、減額にあたって配当をダブルカウントすることは認められず、Subpart F所得とTested Income各々に割合に応じて配賦する必要がある点を確認。

期中のCFC譲渡と100%配当控除の関係

譲渡人の譲渡益がみなし配当となる場合は、上述の通り、一定要件下で譲受人のSubpart F所得およびTested Income合算金額を減額させる効果があるが、税制改正後は譲渡人が受け取る配当またはみなし配当が100%配当控除の対象となるケースがある。その場合、譲受人側の合算額減額に見合う配当課税が譲渡人側で発生しないという問題が指摘されている。この点に関して、最終規則そのものでは100%配当控除を認めないとの規定は採用されていないが、別途公表された100%配当控除に係わる新たな暫定規則にて、このようなケースを「Extraordinary Reduction Amount」と規定し、一定要件下で100%配当控除の適用から除外している。

CFCのQBAI額の米国株主への配賦額

GILTI合算額を減額するみなし有形資産リターンの計算のベースとなるCFCの適格事業資産投資額(「Qualified Business Asset Investment(QBAI)」)の米国株主への配賦はTested Incomeの配賦比率に準じるのが原則。規則草案では、Tested Incomeの10倍を超えるQBAIは優先株主には配賦せず、超過額は全額普通株主に配賦するとしていたが、最終規則では各CFCレベルのQBAIの10%(「仮定有形資産リターン」)が当該CFCのTested Incomeを超える場合には、QBAIの米国株主への配賦額は、有形資産リターンをあたかもTested Incomeかのように仮定して配賦比率を算定する、と規則を微調整している。具体的には、優先株主に配賦されるQBAIは「優先配当額/優先株主に配賦される有形資産リターン」の比率に基づく金額に限定される。

QBAI算定時のADS償却適用要件の緩和

QBAIはCFCが保有する有形償却資産の簿価であるが、当簿価は米国税務上規定される特殊な法定償却法「Alternative Depreciation System(ADS)」を適用し算定される四半期毎の簿価の課税年度中の平均値となる。規則草案では、過年度に事業用途に供された有形償却資産全てにADSベースの簿価算定を義務付けていた。厳密には、CFCの米国税務上の配当原資となるEarnings and Profits(「E&P」)確定のために、ADSベースの償却費は従来から算定されているべきであるが、ADSベースと会計ベースの償却額に重要な差異がない場合には、CFCが株主向けの報告に使用する財務諸表上、または米国会計基準上の帳簿上の簿価をもって代用することが認められていた。最終規則では、GILTI適用初年度より前に事業用途に供された資産に関して、E&P確定目的でADS適用が免除されていたケースに限り、ADSの再計算義務を免除し、CFC財務諸表または米国会計基準に基づく償却の継続使用を容認するという緩和措置を規定。

パートナーシップからパートナーへのQBAI配賦

CFCを保有するパートナーシップの持分を、パートナーシップ課税年度の途中でパートナーが譲渡する場合、規則草案では保有期間に対応するTested Incomeはパートナーシップから譲渡人であるパートナーおよび譲受人であるパートナーの双方に各々配賦される一方、譲渡人であるパートナーにはQBAIの配賦が存在しない規定となっていた。最終規則ではTested Incomeの配賦を受けるパートナーには、相当のQBAI配賦も存在する規定に変更。

QBAI増額プラニングに対する濫用防止規定

QBAIの金額を恣意的に増額する目的で実行される取引に網を掛けるために規則草案で規定されていた「一時的な資産保有制限」を最終規則では若干緩和。特に規則草案では資産の保有期間が12カ月未満の場合には、資産取得は不当にQBAIを増額するための一時的保有とする推定事実認定を反証不可としていたが、最終規則では、推定事実認定は継続して適用する一方、納税者側に個々の事実関係に基づく反証機会を与えている。

CFCの米国税法ベースの課税所得算定

CFCによるTested Income(またはTested Loss)の算定は、CFCを米国内国法人とみなし、内国法人同様の規定に基づき課税所得を算定し、当課税所得に帰属するとして取り扱われる外国法人税を控除して行うのが原則。Tested Lossは他のCFCが認識するTested Incomeと毎期、米国株主側で相殺が認められることから繰越NOL控除が不適用となる点は規則草案で明らかにされていたが、現実には内国法人ではないCFCに対して、どこまで厳密に内国法人に適用される課税所得計算規定を適用する必要があるかが明確ではなく、更なるガイダンスが期待されていた。最終規則はこの点に関して、将来の別ガイダンス・プロジェクトの課題とするとしている。ガイダンス策定時には、適用が明らかに内国法人に限定される特殊な規定(例、FDII控除)はCFCには適用しない旨が明確にされる予定。

Tested IncomeとSubpart F所得の算定法差異

Tested Incomeは課税所得と位置付けられる一方、従来のCFC課税に基づくSubpart F所得は、配当原資をCFCに留保することで米国株主の課税を繰り延べる取引に網を掛ける目的の制度であったことから、配当原資となるE&Pとの整合性を保つ規則が規定されていた。その中のひとつに「Subpart F所得は当年度E&Pを上限とする」との規定があるが、GILTI規則草案の「952条(c)コーディネーション規定」でTested Incomeには同様の制限がないことが確認されていた。最終規則ではこれを拡大し、従来のSubpart F所得の算定時に適用される「適格欠損金(CFCレベルで繰越NOLを適用するような規定)」および「縦の資本関係で結ばれる複数層のCFC間での損益通算」についても、Tested Income算定には適用がない旨が確認された。これは、GILTI目的では米国株主側で複数のCFCのTested IncomeとTested Lossの相殺が毎期認められるので、双方の規定共GILTI目的では不必要なためである。

みなしロイヤルティ規定とTested Income

米国人(米国法人・米国パートナーシップを含む)が組織再編や適格出資を通じて外国法人に無形資産を移管する場合、通常の非課税の取り扱いが適用されず、無形資産はライセンスされたものとして、米国人側で想定ロイヤルティの所得認識が求められるという規定があるが、当規定の適用時に外国法人がCFCの場合には、Tested Income算定時にCFC側でみなしロイヤルティを費用処理することが認められる。

米国パートナシップの取り扱い

米国パートナーシップがCFCを保有している場合、従来のCFC課税制度ではパートナーシップそのものがSubpart F所得を認識し、パートナーに合算課税対象額を配賦する仕組みとなっている。GITLI合算も、原則Subpart F所得の合算に係わる法的枠組みを踏襲して行うと規定されている反面、Tested IncomeやTested Loss、QBAI等のCFC側で認識される属性は、米国株主が保有する全CFCからの金額を通算してGILTI合算額を確定するという従来のCFC課税とは大きく異なる立法趣旨、法的フレームワークが存在する。また、GILTI控除(税率を21%から10.5%とするための合算額の50%の想定控除)やGILTI間接税額控除は法的に米国法人のみに認められるため、パートナーシップが米国株主としてGILTI合算算定を行うと、GILTI控除も外国税額控除も認められず、GILTI合算額がそのまま米国法人パートナーに配賦される不都合が起こる。このような不整合・不都合を解消するため、規則草案では、米国パートナーシップのパートナーがみなし持分保有規定を通じてパートナーシップ経由で保有しているとみなされるCFC株式持分が10%以上、すなわち米国株主となる場合とそうでない場合に別の取り扱いを適用する「ハイブリッド・アプローチ」が採択されていた。このハイブリッド・アプローチ下では、米国パートナーシップからのみなし持分を通じて、米国人パートナーがCFCの米国株主となる場合には、GILTI計算はパートナーシップ・レベルでは行わずに、Tested Income、Tested Loss、QBAI、GILTIに帰属する外国法人税等のCFC属性をパートナーに配賦(「Aggregateアプローチ」)し、それ以外のパートナーに関しては、パートナーシップ・レベルでGILTI計算を行い、結果をパートナーに配賦(「Entityアプローチ」)すると規定していた。ハイブリッド・アプローチはポリシー的には合理性がある一方、規定が複雑でコンプライアンス負荷が高くなることから、最終規則では撤廃され、Aggregateアプローチの適用で一本化された。

最終規則で採択されたAggregateアプローチでは、米国株主の特定およびその結果に基づくCFCの特定は、従来通りパートナーシップも米国株主と取り扱うものの、GILTI合算計算そのものを行う際には、米国パートナーシップを米国株主として取り扱わないと規定している。したがって、パートナーシップ・レベルでのGILTI合算計算は行わず、代わりに米国株主となる各パートナーがパートナーシップ経由のCFC間接保有持分に応じてTested Income等の属性を取り込み、パートナーが他のCFCを保有している場合には全CFC属性の持分額を通算してGILTI合算計算を行う。米国株主とならないパートナーは、パートナーシップが保有しているCFCにかかわるGILTI合算は行わず、またパートナーシップからのGILTI配賦も行われないことから、パートナーシップが保有するCFCに関してはGILTI合算から完全に免除される。従来から「米国外」パートナーシップには、同様のAggregateアプローチが適用されていたため、適用詳細は外国パートナーシップの考え方を流用するとしている。

上述の通り、新たに規定されるAggregateアプローチは、GILTI合算計算を行う際にのみ適用され、米国人が米国株主となるか、また外国法人がCFCとなるかの判断は、米国パートナーシップの存在を米国株主と認知して行う従来の考え方を継続。

最終規則に基づく米国パートナーシップの取り扱いは、GILTIについてのみ適用されるが、同時に公表された新たな規則草案において、同様の取り扱いを従来からのCFC課税にも適用することが提案されている。

Tested lossを認識したCFCの株式簿価減額

CFCのTested Lossは他のCFCのTested Incomeと相殺が認められるため、他のCFCのTested Incomeを減額したTested Lossを発生させたCFCの株式簿価をそのままにしておくと、CFC株式の譲渡時に同じ損失を経済的に再度利用できるという問題が存在する。この懸念に対応するため、規則草案では、他のCFCのTested Incomeを減額するために使用されたTested Loss累計額が、他の課税年度に他のCFCのTested Lossを使用して減額したTested Incomeを超過する金額を持つCFCに関して、CFCの株式譲渡時点で株式簿価を当該超過額をもって減額すると規定していた。多くのテクニカル面での問題が指摘され、最終規則ではTested Lossを認識するCFC株式簿価の調整は一旦廃案とされ、今後の別プロジェクトにて再検討することとなった。

さらに、規則草案では、連結納税グループ内の米国子会社が保有するCFCが認識するTested Lossが他のCFCのTested Incomeを減額する場合には、CFC株式の譲渡を待たず、毎期米国子会社の株式簿価を減額すると規定されていたが、この提案も同様に現時点では廃案とし、今後の別プロジェクトで再検討することとなった。

連結納税グループ子会社の簿価増額調整

他のCFCのTested Lossで減額されたTested Incomeを発生させたCFCの株式を譲渡する場合、米国株主側で譲渡益の一部が配当として取り扱われテリトリアル課税に基づき非課税となることがあるが、同様の取り扱いをCFCを保有する連結納税グループ内の米国子会社の株式の譲渡に適用するため、規則草案では、米国子会社の株式譲渡の時点で株式簿価の増額を規定する複雑なメカニズムが提案されていたが、テクニカル面の困難が多く、こちらも廃案とし、今後の別プロジェクトで再検討することとなった。

Tested Incomeの高税率免除

GILTI立法の過程で、「CFCが米国外で少なくとも13.125%の法人税を支払っていれば外国税額控除を通じてGILTI合算に基づく追加税負担は米国で発生しない」と解釈できる議会の立法趣旨に関するコメントが存在するが、現実には、米国株主側の支払利息その他の費用がGILTIバスケットを含む外国源泉所得に配賦されて控除制限枠が減額されることから、CFC所在国の税率にかかわらず、実質的に費用配賦額に追加の法人税が米国で課せられることとなる。外国税額控除を計算する際のGILTIバスケットへの費用配賦要件に関しては、既に公表済みの外国税額控除に係わる別の規則草案において、GILTIは通常の税率の半分の税率で課税されることから、支払利息のように資産ベースで費用配賦計算を行う場合、GILTI資産として取り扱われるCFC株式簿価は半分非課税資産として取り扱うことが規定されている。この結果、費用配賦額が低くなるが、それでも費用配賦が存在する限り、CFCの米国外での税負担に拘わらず米国で追加の法人税が発生することは避けられない。

従来からのCFC合算課税に関しては、CFCが米国外において、米国法人税率の90%超の法人税率(現行では21%の90%なので18.9%)の対象となっている所得は合算課税の対象外とする高税率免除規定が存在するが、GILTIには同様の免除規定が存在しない。最終規則では、Tested Incomeが米国外で18.9%等の一定以上の高税率で課税されている場合、GILTI合算計算から除外するような広範な高税率免除規定の導入が期待されていたが、最終規則そのものには追加の高税率免除規定は含まれておらず、代わりに新たな規則草案において、従来のCFC合算課税に準じる高税率免除規定が提案されている。ただし、新規則草案が最終規則となるまでは、従来から規定されるCFC課税に対する限定的な高税率免除以外の免除は存在しない点が再確認されている。

「78条グロスアップ」に対する100%配当控除適用可否

CFC課税・GILTI合算所得、また税制改正前の配当所得を認識する米国株主は、合算・配当額に帰属すると取り扱われる外国法人税に関して間接税額控除を適用する選択が認められるが、この選択をする場合には税額控除対象となる外国法人税を「みなし配当」として一旦所得認識する必要がある(「78条グロスアップ」)。78条グロスアップされた金額は税法上、配当同様に取り扱われるが、税制改正により導入された100%配当控除の対象からは除外されている。ただし、100%配当控除の適用開始日と78条グロスアップに対する100%配当控除除外開始日が法律上一致していないことから、納税者に有利な取り扱いとなることがある。

100%配当控除はCFCまたは米国株主の課税年度には関係なく2018年1月1日以降の分配に適用されるが、78条グロスアップで配当扱いされる金額を100%配当控除の対象外とする規定はCFCの2018年1月1日以降に開始する課税年度から適用される。これらの適用日を文字通り解釈して、暦年以外の課税年度を持つCFCの留保所得一括課税を計算すると、一旦78条グロスアップをして間接税額控除の恩典を受けながら、78条グロスアップした金額は100%配当控除して所得認識をしない結果となる。

例えば、3月決算のCFCの留保所得はCFCの2017年12月31日以前に開始する直近の課税年度の年度最終日となる2018年3月31日に1987年以降の留保所得「全額」が合算され、それに伴い 78条グロスアップ「全額」も、同様に2018年3月31日にみなし配当扱いされることとなる。その場合、2018年1月1日以降の配当となることから100%配当控除の対象となる一方、78条グロスアップに対する100%配当控除除外規定は2018年4月1日以降にのみ適用があることから、78条グロスアップ「全額」が100%控除対象となる。

しかしながら、規則草案では「78条グロスアップ 」は、仮に2018年1月1日以降に支払われたまたは支払われたとして取り扱われる場合も、100%配当控除の対象としないとしていたが、最終規則ではその旨を再確認。法文下で主張が十分に通り得る取り扱いであるにも拘らず、100%配当控除のメリットを否定した取り扱いに関しては、「行政府にそのような権限がないのではないか?」というコメントが多く寄せられたが、最終規則でも100%配当控除は不適用という規則が維持されている。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。


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