米国通商法第301条アップデート

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2019年8月8日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2019年8月8日号

  • フランスのデジタル課税への対抗措置を検討
  • 対中追加関税に関する適用除外品目を追加発表
  • EUによる航空機への補助金に対する追加関税の対象リストに新たな品目を追加

エグゼクティブサマリー

2019年7月10日、米国通商代表部(以下、「USTR」)は、フランスのデジタルサービス税に対して1974年通商法第301条に基づく調査を開始すると発表しました。現在、フランスではデジタルサービス税に関する法案の立法手続きが進められています。デジタルサービス税は最も進歩的な税法と言われ、フランス以外の多くの国でも、ユーザーの有無に基づいてデジタルビジネスに適用されるような税の制度を設けることが検討されています。米国では、デジタルサービス税が米国に拠点を置く企業に対する不当な措置として、301条に基づく貿易制度を活用することとしました。

さらに、USTRは2019年7月9日の官報で、25%の追加関税の対象となっている340億米ドル相当の中国原産品818品目(対中リスト1)のうち、110の製品に対して新たに追加関税の適用を除外することを発表しました。今回の適用除外の発表は6回目となり、USTRは企業からの適用除外申請を引き続き検討しています。

また、EUによる航空機への補助金によって米国が被った損害について精査されている中、USTRは対抗措置として追加関税の発動を検討し、2019年7月1日に追加関税の対象品目リスト案に新たに数品目を追加すると発表しました。4月12日公表のリストには210億米ドル相当の品目が対象となっていましたが、新たにおよそ40億米ドル相当の89品目(HSコード6桁レベル)が加えられました。新たなリストは、2019年7月5日付の官報に記載されています。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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