日米租税条約改正議定書の発効

日米租税条約改正議定書の発効

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EY 税理士法人

2019年9月2日

Japan tax alert 2019年9月2日号

2019年8月30日、日米両国政府間で日米租税条約を修正する議定書の批准書が交換され、議定書は同日発効しました。当該議定書は2013年1月24日に両国間で合意され、日本では同年6月に批准されていますが、米国側の批准手続きが長年停滞していたものです。2019年7月17日に米国連邦議会上院による批准がようやく完了し、今回の発効に至っています。(上院批准時のアラートはこちらをご覧ください。)

8月30日の発効となることから、源泉税に関しては2019年11月1日以降の支払いに、その他の租税に関しては、2020年1月1日以後に開始する課税年度に議定書の新規定が適用となります。また、2019年8月30日時点で二国間協議の検討対象となっている事案に関して仲裁規定の適用が可能となります。議定書の内容詳細については、近々にウェブキャスト等で解説させていただく予定です。