マレーシア、デジタルサービス税のガイドラインを公表

マレーシア、デジタルサービス税のガイドラインを公表

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EY 税理士法人

2019年10月3日

Japan tax alert 2019年10月3日号

エグゼクティブサマリー

2020年1月1日以降、マレーシアの消費者に対してデジタルサービスを提供する登録国外事業者は、提供するデジタルサービスについて6%のサービス税を徴収することが義務付けられます。マレーシア税務局(Royal Malaysian Customs Department)は2019年8月20日、デジタルサービスに関するガイドライン(以下、「本ガイドライン」)を公表し、新法案の重要な部分に関する解釈を明確にしました。

本アラートでは、本ガイドラインで明らかにされた事項の一部を紹介します。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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