EUのVATシステム、電子商取引の不正行為に対処

EUのVATシステム、電子商取引の不正行為に対処

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EY 税理士法人

2019年11月21日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2019年11月21日号

2019年11月8日に欧州連合(EU)経済・財務相理事会(ECOFIN)の開催後、電子商取引における不正行為防止に取り組むためにEUの付加価値税(VAT)システムを修正する旨が報告されました。EUでは年間約50億ユーロの不正行為があると推定されています。そのため、EU加盟国が暫定的に合意した新しい規則では、この分野でのVAT不正行為に対応するために、不正防止対策当局がオンライン購入の関連データを利用できるようになります。

現在、オンライン購入の90%以上を取り扱っている支払い仲介業者(クレジットカードや口座振替業者など)が保有するVAT関連データにEU加盟国の不正防止対策専門家がアクセスできるようになります。VAT指令の改正により決済サービス提供業者は、加盟国のVAT当局にクロスボーダーによる販売について特定の支払いデータを提供する必要があります。データ収集には厳格な条件が設けられ(データ保護に関連する規則を含む)、不正防止対策専門家(ユーロフィスクネットワーク)は収集されたデータにアクセスし分析することができます。

EU当局はこれらの措置により、EU域外に所在する事業者も含めてVATコンプライアンスを遵守していないオンライン販売者を特定できるようになると期待しています。一部のEU加盟国および他の国においてすでに実施されている同様の規定は、電子商取引の分野における不正行為に対して具体的な効果があったと報告されています。

この新しい規則は、2024年1月に発効する前に、欧州議会で承認される必要があります。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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