米国、中国からの特定の輸入製品に2回目となる追加関税の適用除外措置を発表

米国、中国からの特定の輸入製品に2回目となる追加関税の適用除外措置を発表

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EY 税理士法人

2019年4月18日
カテゴリー 間接税

Japan tax alert 2019年4月18日号

エグゼクティブサマリー

米通商代表部(Office of the United States Trade Representative、以下「USTR」)は、2019年3月21日の通知で対中リスト1記載の現在25%の追加関税が適用されている818品目の中国原産品(輸入額が年間340億米ドルに相当)に対し、そのうちの87品目を追加関税の適用除外とすることを発表しました。これは、企業が米国へ輸入している製品が中国国外で入手不可能であり、追加関税が米国の利益を損なうという主張に基づき行う除外申請の審査状況を推進するものです。

この発表は、2018年後期以降、追加関税免除の承認に向けたUSTRによる2回目の措置です。USTRは3月22日の時点で、10,837件に及ぶ申請を受理しており、この要請のうち49.02%を却下し、9.27%を承認しましたが、残りは審査継続中です。同日現在、リスト2記載の279品目(中国からの年間160億米ドルの輸入に相当)の除外に関しての措置は何も取られていません。

 ※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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