
英国政府の新型コロナウイルス対策措置
Japan tax alert 2020年4月9日号
英国政府は一連の発表の中で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に伴う混乱に対応するため、公共サービス、国民、ビジネスを支援する「適時で、的を絞った緊急対策措置("temporary, timely and targeted measures")」のパッケージを公表しました。この対策措置は、雇用支援、事業者へのキャッシュフロー支援の提供及び福祉支援の強化に焦点を当てています。
対象となる分野:
- 融資制度による流動性の提供
- 雇用主に対する雇用者保護支援
- 固定費の減額と助成金の支給による事業支援
- 納税期限延期を含むキャッシュフロー支援
- 各種対策に係るガイドライン
- 各種支援策の受給資格
これらの支援は、主に次の方法により提供されます。
- 公表済みの融資制度に関する銀行システム
- 国税(納税期限の延期及び雇用支援を対象)及び地方税(事業用資産税(business rate)及び助成金)、並びに
- 雇用関連給付制度(Universal Credit)。ただし、法定疾病給付(Statutory Sick Pay)は雇用主が支払った後に払い戻しを受ける。
今回公表された対策措置には、2020年度予算(以前のアラートについてはこちらを参照)と同様に、中小企業支援を対象とした多数の対策措置が盛り込まれていますが、これらの対策による日系企業グループへの影響は限定的と考えられます。英国で事業を展開する大規模日系企業の場合、潜在的に影響のある主要項目は、短期融資の提供、事業用資産税(business rate)に係る1年間の停止、納税期限の延長及び賃金補償のための政府助成金です。
※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。