Mobility: Immigration alert October 2020

Japan tax alert 2020年10月8日号

日本
イミグレーションインフォメーション: 2020年10月5日現在

エグゼクティブサマリー

ビジネス目的の渡航者および3カ月を超える在留資格保持者(中長期在留者)に日本入国を許可

日本政府は、現行の水際措置と追加的な防疫措置に同意することを条件に、2020年10月1日から、短期商用および中長期在留資格保持者の入国を許可することを発表しました。対象となる在留資格は次の通りです。「経営・管理」、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「介護」、「高度専門職」、「技能実習」、「特定技能」、「特定活動」、「留学」、「家族滞在」

重要課題

在留資格を保有する外国人が、現在上陸拒否の対象とされている国から日本に入国を希望する場合に必要となる水際措置と追加的な防疫措置は次の通りです。

  • 出国前14日間の健康観察(検温)
  • 日本の受入・招聘機関による誓約書
  • 現地医療機関発行の新型コロナウイルス(COVID-19)検査結果陰性証明
  • 現地の日本大使館または領事館発行の有効なビザまたは渡航許可書類
  • 空港到着時のCOVID-19検査
  • スマートフォンに追跡および接触確認アプリケーションを入れ、利用可能な状態としておくこと
  • 自宅または指定された場所での14日間の隔離
  • 公共交通機関の不使用

現在シンガポール居住者については、短期商用での入国後、到着後14日間の自主隔離期間はなく、すぐにビジネス活動が許可されます。この枠組みを利用して日本への入国を希望する短期商用訪問者は、「本邦活動計画書」を提出し、活動の範囲を滞在場所とビジネス目的地の間など最小限に制限することや、公共交通機関の使用を控え、不特定の人や群衆との接触を避けることに同意する必要があります。

その他の国の居住者については、短期商用での日本入国であっても14日間の隔離が必要です。

本発表の影響

既に在留資格認定証明書(COE)の交付を受けている場合、日本での任務に就くことが可能になります。ただし、考慮すべき点がいくつかあります。

  • 日本への入国準備にはタイミングが重要です。
  • 現在、ほとんどの大使館や領事館は、予約のある方からの申請やリクエストのみを受け付けています。渡航の準備を始める前に、あなたの居住地を管轄する大使館または領事館に確認することを強くお勧めします。
  • 出国前14日間の検温が必要です。
  • 日本への航空便の数が限定されていますので、大使館または領事館での予約が取れたらすぐに航空券を予約しましょう。
  • 会社に誓約書を準備してもらい、デジタルコピーを送ってもらいましょう。
  • COVID-19の検査を予約しましょう。

※本アラートの詳細は、下記PDFからご覧ください。

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