DX投資等の課税特例の基準案に関するパブリック・コメント

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2021年7月8日 PDF
カテゴリー 税制改正関連

Japan tax alert 2021年7月8日号

エグゼクティブサマリー

2021年6月22日の時点で明らかになっていなかった課税の特例を受けるための成長発展事業適応特例基準や情報技術事業適応特例基準などが、2021年7月7日のパブリック・コメント公開されています。

1.意見公募の趣旨・目的・背景

第204回国会にて成立(6月9日)した「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(改正法)」の施行に伴い、改正法による改正後の産業競争力強化法第21条の28第1項 及び第2項に基づく基準(告示)を定める必要があります(下記2.①②)。 

また、今回新設する「事業適応計画」制度を前提とした課税の特例措置の根拠法である租税特別措置法の委任を受けた租特法施行令第5条の6の6第3項及び第6項並びに第27条の12の7第 2項及び第3項に基づく基準(告示)を定める必要があります(下記2.③④)。 

2.意見公募の対象

①    産業競争力強化法第二十一条の二十八第一項の規定に基づく経済社会情勢の著しい変化に対応して行うものとして主務大臣が定める基準(案) 

②    産業競争力強化法第二十一条の二十八第二項の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準(案) 

③    産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準(案) 

④    生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準(案)

①②には、課税の特例を受けるための基準(成長発展事業適応特例基準や情報技術事業適応特例基準)が記載されています。また③④では、租税特別措置法施行令に基づく基準が記載されており、当該基準を満たすことにより、DX投資促進税制については5%(通常は3%)、カーボンニュートラル投資促進税制については10%(通常は5%)の控除率を適用することができます。

今後の見通し

2021年7月7日のパブリック・コメントにより、事業適応計画の認定や課税の特例を受けるための情報は概ね公開されました。認定等の受付はまだ始まっていませんが、認定等を受ける事業者様は、これらの情報をもとに認定等に向けての作業を開始することをお勧めいたします。

EYのサポート体制

EY Japanでは、EY税理士法人が持つ豊富な税務アドバイザリーの知見・経験と、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社が持つデジタルガバナンス関連の支援経験を融合させ、DX投資促進税制等への対応を支援する包括的なサービスを提供いたします。

また、カーボンニュートラル投資促進税制への対応についてもご支援いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

本アラートに関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。

EY税理士法人

E-mail 橋本 純 パートナー

E-mail 矢嶋 学 アソシエートパートナー

E-mail 宮嵜 晃 シニアマネージャー

E-mail 加藤 城啓 シニアマネージャー

E-mail 甲斐荘 芳生 マネージャー

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