EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2021年6月22日の時点で明らかになっていなかった課税の特例を受けるための成長発展事業適応特例基準や情報技術事業適応特例基準などが、2021年7月7日のパブリック・コメントで公開されています。
第204回国会にて成立(6月9日)した「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(改正法)」の施行に伴い、改正法による改正後の産業競争力強化法第21条の28第1項 及び第2項に基づく基準(告示)を定める必要があります(下記2.①②)。
また、今回新設する「事業適応計画」制度を前提とした課税の特例措置の根拠法である租税特別措置法の委任を受けた租特法施行令第5条の6の6第3項及び第6項並びに第27条の12の7第 2項及び第3項に基づく基準(告示)を定める必要があります(下記2.③④)。
① 産業競争力強化法第二十一条の二十八第一項の規定に基づく経済社会情勢の著しい変化に対応して行うものとして主務大臣が定める基準(案)
② 産業競争力強化法第二十一条の二十八第二項の規定に基づく生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準(案)
③ 産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準(案)
④ 生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準(案)
①②には、課税の特例を受けるための基準(成長発展事業適応特例基準や情報技術事業適応特例基準)が記載されています。また③④では、租税特別措置法施行令に基づく基準が記載されており、当該基準を満たすことにより、DX投資促進税制については5%(通常は3%)、カーボンニュートラル投資促進税制については10%(通常は5%)の控除率を適用することができます。
2021年7月7日のパブリック・コメントにより、事業適応計画の認定や課税の特例を受けるための情報は概ね公開されました。認定等の受付はまだ始まっていませんが、認定等を受ける事業者様は、これらの情報をもとに認定等に向けての作業を開始することをお勧めいたします。
EY Japanでは、EY税理士法人が持つ豊富な税務アドバイザリーの知見・経験と、EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社が持つデジタルガバナンス関連の支援経験を融合させ、DX投資促進税制等への対応を支援する包括的なサービスを提供いたします。
また、カーボンニュートラル投資促進税制への対応についてもご支援いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
改正法の施行により、事前相談・申請等の受付が始まります。DX投資促進税制・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制については、認定等を受けてから取得したものが対象になり、また、繰越欠損金の控除上限の特例については、産業競争力強化法の施行の日から1年を経過する日までの間に認定等を受ける必要がありますので、これらについては特にご留意いただきながら、対応を進めていただくことが重要となります。なお、事前相談から認定等を受けるまでに2~3ヵ月程度の時間を要しますので、その点もご留意ください。
EY税理士法人では、同一のチーム(テクノロジー専門家、国税当局出身者、経済産業省出向経験者、SDGsカーボンニュートラル支援オフィスのメンバーなど)で、DX投資促進税制※、研究開発税制、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制、繰越欠損金の控除上限の特例について対応することにより、各省庁への認定手続支援のノウハウを集約の上、サービス提供を実施します。
※DX戦略策定・DX認定取得支援を専門とするEYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社と協働し、DX投資促進税制等への対応を支援する包括的なサービスを提供いたします。
また、EY Japanにおいても、DX(2021年7月付でEY新日本有限責任監査法人がDX認定を取得)やカーボンニュートラルへの取り組みを推進しています。
過去のニュースレター
本アラートに関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。
EY税理士法人
橋本 純 パートナー
矢嶋 学 アソシエートパートナー
宮嵜 晃 シニアマネージャー
加藤 城啓 シニアマネージャー
甲斐荘 芳生 マネージャー