EY Taiwan JBS NEWS LETTER - June 2022 -
前年の決算が終了し、董事会や株主総会の開催を実施した企業も多いと存じます。この中で、特にご質問が多い事項として、日本本社に対する配当金にかかる台湾における源泉税の取り扱いについてです。
2017年より、日本と台湾では日台租税協定が発効されており、これによって配当金の源泉税率は、法で定められる21%から10%に軽減することができます。
ただし、日台租税協定が発効されているからといって自動的に税率が軽減されるわけではなく、所定の書類の提出等が必要となります。
配当金の源泉税以外にも、日台租税協定の適用によって、日台間における様さまざまな減免措置、有効な租税対策を講じることが可能となります。
今回は、日台租税協定の全体の概要から、特に、各会社における減免措置の適用と事前確認制度(APA)に関して整理をしました。
今回お伝えしたいポイント
- 日台租税協定の概要
- 配当、利息、使用料・ロイヤリティーの源泉税率の軽減
- 恒久的施設(Permanent Establishment、以下PE)が無い、もしくはPEに帰属する事業所得が無い場合の免税申請
- 事前確認制度(APA)
※全文は下記PDFからご覧ください。