EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
2023年4月25日、米国内国歳入庁(IRS)の条約及び移転価格業務局(TTPO)局長代理は、条約及び移転価格業務職員に対する覚書(本覚書)を作成し、事前確認(APA)事前相談の要請とAPA申出書の審査・受理に関する新たな内部手続きをIRS職員に通知しました。このガイダンスでは、事前確認・相互協議(APMA)チーム及びその他のTTPO職員が、納税者をAPAのプロセスからこれに代わるワークストリームに移行させることができるよう、厳格な審査プロセスを導入しています。
IRSは、今回の手続き変更の目標は、「提案されるAPAを成功裏に導く障害となる可能性を早期に特定するメカニズム及び他のワークストリームを確実にする機会を提供して、APAの質と適時性を向上させること1」であるとしています。本覚書は、現時点では暫定的なガイダンスを示していますが、今後2年以内に内国歳入マニュアルに正式に盛り込まれるとされています。この覚書は、2023年4月25日以降に提出される事前相談メモランダム及びAPAの申出に適用されます。
APMAチームは、APAを申し出ようとする納税者に対し、APMAチームとの事前相談ミーティングに参加するよう依頼、または場合によっては要請します(歳入手続2015 - 41セクション3.02(1))。通常納税者は、事前相談メモランダムを提出し、重要な事実の説明と移転価格算定方法の提案を行います。事前相談においてAPMAチームは、取引や移転価格算定方法に関する質問やフィードバックを行い、APA申出書に含める追加情報を提案することができます。
この新しい手続きの下、APMAのチームリーダー(またはエコノミスト)とIRSの移転価格リスク評価(TPRA)チームのメンバー(総称して事前相談メモランダム審査チーム)は、納税者のAPAに関する事前相談メモランダムを審査し、納税者が以下のいずれかを行うよう、APMAのカントリーマネージャーに提案します。
APMAチームのカントリーマネージャーは、APAに関する事前相談メモランダムの提出から4週間以内に、納税者に対して、上記提案内容に関する決定を行い、口頭で通知します。
事前相談メモランダム審査チームは、以下の要素を検討して事前相談メモランダムを評価し、提案された取引がAPAまたはAPAに代わるワークストリームに適しているかどうかを判断します。
APA申出書に含めるべき情報、及びそれらをAPMAチームに提供するためのフォーマットは、相当量があり詳細です(歳入手続2015 - 41付属書セクション1)。従来は案件を担当するAPMAチームリーダーが、APMAチームのエコノミスト、IRS調査チームメンバー、及びチームリーダーが有用と考える制度の専門家からなるチームを編成していました。このチームがAPA申出書を精査し、適正評価のための一連の質問書を作成し、納税者とのミーティング(オープニングコンファレンス)を設定しました。
新たな手続きの下では、納税者のAPA申出書は、APMAチームのカントリーマネージャー、APMAチームリーダー、TPRAメンバー、IRSの移転価格算定担当部門(TPP)のメンバーからなるIRSチームによって審査されます2。この審査の目的は、「APAの手続きが、提案される確認対象取引を税務上の不確実性を排除するために、最も適しているワークストリームであるかどうかを判断すること」です。審査に要する期間は8週間以内とされ、納税者はAPMAチームからAPAの申出を受理するか否かについて口頭で連絡を受けます。APA申請書を受理しないと判断した場合、APMAチームはAPAに代わるワークストリーム(ICAPや調査等)を納税者に勧告します。
APAの事前相談手続と同様に、APA申出書の審査手続には、IRSが決定を下す際に検討する次の要素の詳細なリストが含まれています。
本覚書はまた、ユニラテラル、更新、及びロールバックの申出に特有のガイダンスを以下のように提供しています。
ユニラテラルAPAの申出について、TTPOは、(1)ユニラテラルAPAが、必要とされる確実性をもたらす最も効率的または唯一の選択肢であるか、(2)IRSはAPAを提案したか、(3)IRSは、当該納税者に対する二国間APAで取引の価格算定を行う必要があるか、及び(4)ユニラテラルAPAが、他方の国・地域における不適切な税源浸食または利益移転を促進することにならないか、を検討します。
APAの更新申出について、TTPOは、(1)税務紛争のリスクが継続して存在しているか、またAPMAチームがAPA更新申出を受理する必要があるか、(2)APMAチームが簡素化された方法で作業できる単純な更新申出であるか、(3)更新プロセスの簡素化に租税条約相手国が合意する可能性は高いか、(4)納税者が以前のAPAで合意した移転価格算定方法を適切に適用していたか、を検討します。
APAロールバックの申出について、TTPOは、(1)APA申請書提出時点において対象年度の時効までの残存期間、(2)移転価格算定方法のロールバックに対するIRSの関心(歳入手続2015 - 41セクション5.0(7)における訴訟及び裁判に関する懸念等)、(3)APAをロールバックすることにより、米国での課税所得が増加するとAPMAチームは予測しているか、また増加する場合、相互協議がより効率的な税務行政プロセスであるか否か、(4)なぜ納税者は過年度においてAPAを申出なかったのか、を検討します。
本覚書に記載された手続きの変更は、APAの初期プロセスを抜本的に変えるものです。APMAチームは今後APA申出を、第1段階である事前相談、及び第2段階であるAPA申出書の提出と、厳密に2段階に分けて検討します。各段階において、APMAチームは、納税者のAPA申出を受理しない、納税者に対してICAPへの申請を勧告する、または、調査(共同または国内)で処理することがより適していると示すことができます。この変更により、APAの申出件数が減少する可能性があります。
IRSはAPAを成功裏に導きたいと考えており、納税者にICAPと共同調査を検討するよう促すことでその目標が達成できると考えているようです。ICAPは、その制度を利用するための申請手数料がかかりません。必要書類も少なく、平均的なAPAにおける交渉よりも迅速です。また、多数の国・地域間で合意することができ、関係政府が取引を再審査しないという安心感や現実的な確実性をもたらします。取引が単純な場合、これらの理由で、ICAPの方がより適していると感じる納税者も存在するでしょう。しかしながら、APAが提供する法的確実性は保証されません。
一方、納税者が共同調査の可能性に興味を示すかは分かりません。調査では、納税者にとって重大なリスクとリソースを伴うことが多くなります。さらに、IRSには合同調査の経験がほとんど無いようであり、納税者がIRSの教育訓練の機会となる可能性があります。
これらを考慮すると、APAは、将来の移転価格の確実性を確保するための第一の手段であり続けると考えられます。いずれにしても、APA申出を検討する納税者は、ICAPや調査(共同または国内)のようなAPAに代わる選択肢のいずれかが、その目的に適しているかどうかを慎重に評価する必要があります。これには、確認対象となる問題の種類(単純vs複雑、必要とされるセグメンテーションの量等)、納税者の調査履歴、及びAPAに代わるワークストリームの全体的な成功率などの要因を検討することになります。
巻末注
谷津 剛 パートナー
秦 正彦 シニア・テクニカル・アドバイザー
古屋 宏晃 パートナー
村井 祥一 パートナー
EYの関連サービス
メールで受け取る
メールマガジンで最新情報をご覧ください。