EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
台湾の事業者が、台湾境外の事業者との取引、つまりクロスボーダー取引を行うにあたって、実務上、その契約において買受人である台湾企業が発生する源泉税額を負担することが約定される場合や、台湾企業が取引相手である台湾境外の事業者から源泉税に係る優遇税率の適用の申請代理を受けることができない場合が見受けられます。
この場合、台湾の事業者は大きな源泉税の負担を負うことになります。
確かに所得税法第25条や租税協定の適用によって税負担の軽減を図ることが検討できますが、これには一定の制限があります。
では、この他に、台湾の現行法規定において台湾事業者の源泉税の負担を合理的に軽減できる措置はないのでしょうか。
この課題に対応すべく、2021年末、財政部は、「所得税法第8条に基づく中華民国源泉所得の認定原則(中文:所得稅法第8條規定中華民國來源所得認定原則)」第15点の1の規定を改正し、又、「源泉徴収義務者が外国営利事業者に支払う役務報酬又は事業利得に適用する利益率の申請作業要点(中文:扣繳義務人給付外國營利事業勞務報酬或營業利潤申請核定適用淨利率作業要點)」を新たに制定しました。
これによって、源泉徴収義務者自らが台湾源泉所得に対して源泉徴収すべき税額を実際に負担することを示す関連証明書類を提示できれば、申請主体として利益率及び台湾内利益貢献度の適用を申請することができ、税負担を軽減することができるようになりました。
今月のJBS NEWSLETTERでは、これらに関連する規定の内容と申請に当たっての事前検討ポイントを紹介します。
※全文は下記PDFからご覧ください。
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