EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
制限の緩和と厳重な管理を目的として、税関総署は2023年10月8日付で、税関総署公告2023年127号「違反行為の自主的申出に対する処理における事項に関する公告」(以下「127号公告」)を公布しました。127号公告の有効期間は、2023年10月11日から2025年10月10日までです。
以前の規定である税関総署公告2022年54号(以下「54号公告」)に比べて、127号公告の主な改正点には、税務違反行為の自主的申出において行政処罰を行わない範囲の拡大、自主的申出期限の緩和、「同一の税務違反行為」の定義の明確化、「同一の税務違反行為」の自主的申出において行政処罰を行わない条件の細分化及び調整などが含まれています。
その内、税関規定に対する違反行為の自主的申出において行政処罰を行わない範囲の改正内容は、以下のとおりです。
1 実施条例第15条の規定により、申告すべき項目(輸出入貨物の品名、税則番号列など)が未申告、あるいは申告に不実がある場合、税関は規定に基づいて処罰を与え、違法所得を没収する。その内、第15条第(一)項及び第(二)項では以下のように規定されている。
(1)税関統計の正確性に影響を与えた場合、警告または1,000人民元以上1万人民元以下の罰金に処する。
(2)税関管理監督秩序に影響を与えた場合、警告または1,000人民元以上3万人民元以下の罰金に処する。
2 実施条例第18条の規定により、税関の許可を得ず、税関の所管する貨物の開封、受け取りなどを無許可で行う等の違法行為に対して、貨物価値の5%以上30%以下の罰金を処し、違法所得を没収する。
企業と事業組織の組織変更・再編を支援し、市場環境を最適化するため、財政部及び国家税務総局は2023年9月22日付で、財政部、国家税務総局公告2023年第49号(以下「49号公告」)及び財政部、国家税務総局公告2023年第51号(以下「51号公告」)を公布しました。組織変更・再編における土地や建物(以下「不動産」)の所有権移転及び変更に関する契税・土地増値税政策の実施期間は、再度4年間(2024年1月1日から2027年12月31日まで)延長されます。
49号公告及び51号公告の主な内容は、次のとおりです。
類型 |
契税の優遇政策 |
土地増値税の優遇政策3 |
---|---|---|
企業の組織変更 |
以下の条件を充足し、企業の全体的な組織変更4後に会社が不動産所有権を引き継ぐ場合、契税は免除される。
|
企業の全体的な組織変更において、組織変更前の企業から組織変更後の企業に不動産所有権を移転・変更する場合、土地増値税は暫定的に課税されない。 |
|
事業組織による国家の関連規定に基づく企業への組織変更において、元の企業の投資主体が存続し組織変更後の企業に対する出資(持分、株式)の50%以上を保有する場合には、組織変更後の企業が元の事業組織から不動産所有権を引き継ぐ際における契税は免除される。 |
51号公告に規定無。 |
合併 |
|
2社もしくは2社以上の企業が合併し1つの企業となり、かつ元の企業の投資主体が存続する場合には、元の企業から合併後の企業に不動産所有権を移転・変更する際における土地増値税は暫定的に課税されない。 |
分割 |
|
企業が2社もしくは2社以上に、元の企業と同じ投資主体を有する企業に分割される場合には、元の企業から分割後の企業に不動産所有権を移転・変更する際における土地増値税は暫定的に課税されない。 |
破産 |
|
51号公告に規定無。 |
資産移転 |
|
51号公告に規定無。 |
債権の株式化 |
国務院の批准を経て債権の株式化を実施する企業において、債権の株式化後に新たに設立された企業が元の企業の不動産所有権を引き継ぐ場合には、契税は免除される。 |
51号公告に規定無。 |
出資 |
|
組織・個人が組織変更・再編の際に不動産を以て株式出資を行い、不動産所有権を被投資企業に移転・変更する場合、土地増値税は暫定的に課税されない。 |
企業の株式(持分)譲渡 |
株式(持分)譲渡においては、組織と個人は企業の株式(持分)を引き継ぎ、企業の不動産所有権は移転せず、契税は課税されない。 |
51号公告に規定無。 |
3 不動産所有権の移転におけるいずれか一方の当事者が不動産開発企業である場合、上記の組織変更・再編に関わる土地増値税政策は適用されない。
4 「中華人民共和国公司法」の関連規定に基づき、全体的な組織変更には非公司制企業から有限責任公司または股份有限公司への組織変更、有限責任公司から股份有限公司への変更、股份有限公司から有限責任公司への変更などが含まれる。
5 元の企業と同じ投資主体を有する企業とは、企業の組織変更・再編前後において出資者に変更が生じないことをいい、出資者の出資比率の変更は可能である。
財政部、国家税務総局及び中国人民銀行は2023年9月24日付で、税総財務発2023年48号通達(以下「48号通達」)を公布し、源泉徴収、代理徴収及び委託徴収の税金手数料の管理を調整しました。48号通達は2023年10月1日より発効されています。
前回の規定である2019年11号通達と比較すると、更新後の税金手数料の支払割合及び限度額は以下のとおりです。
法律・行政法規に規定された源泉徴収・代理徴収及び委託徴収の税金 |
税金手数料の支払割合 |
税金手数料の限度額 |
---|---|---|
法律・行政法規に規定された源泉徴収の税金 |
0.5% |
源泉徴収義務者への支払 年間最高限度額70万人民元 |
法律・行政法規に規定された代理徴収の車両船舶税 |
1% |
適用無 |
法律・行政法規に規定された代理徴収の証券取引による印紙税 |
0.03% |
源泉徴収義務者への支払 年間最高限度額500万人民元 |
法律・行政法規に規定された代理徴収の他の税金 |
1% |
適用無 |
交通運輸部門海事管理機構に委託する代理徴収の船舶車船税 |
5% |
適用無 |
代理徴収者に委託する代理徴収の車両購置税 |
車両1台につき15人民元の手数料を支払 |
適用無 |
代理徴収者に委託する代理徴収の農業貿易市場、専門市場などの税金 |
5% |
適用無 |
代理徴収者に委託する代理徴収の他の分散・異地納付の税金 |
1% |
適用無 |
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