EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。
財政部、商務部、国家税務総局公告[2023]41号(「41号公告」、「研究開発機構の設備調達に係る増値税政策に関する公告」)に基づき、国内資本による研究開発機構及び海外資本による研究開発センターが国産設備を調達する場合における増値税の全額還付政策は、2027年12月31日まで継続されています。
この政策に伴い、国家税務総局は、23年12月26日付で国家税務総局公告[2023]20号を公布し、研究開発機構の国産設備調達に対する増値税還付管理弁法(以下「2023版管理弁法」)の改正を行っています。
今回の2023版管理弁法は、元の2021年版(「2021版管理弁法」)からは若干の変更にとどまっており、研究開発機構が国産機器調達に係る税還付を適用する場合、増値税専用発票及びその他の必要資料を提出することが必要とされています。増値税普通発票は税還付の対象外となります。
また2023版管理弁法では、国産設備調達に係る税還付政策を享受する研究開発機構が初めて税還付申告手続を申請する際に必要となる資料としては、研究開発機構の資格証明資料、及び輸出税還付(免除)記録表が明示されています。2021版管理弁法で規定されていた、管轄税務機関が要求するその他の情報は削除されました。
2023版管理弁法は、増値税発票の発行日付に基づき、2024年1月1日より発効されています。
上海市における税収事前裁定業務をさらに規範化し、税収政策適用の確実性を高めるため、国家税務総局上海市税務局は、23年12月29日、上海税弁発[2023]第33号により上海市税務局の税収事前裁定に関する管理弁法(試行)を公布しました(以下「上海試行管理弁法」)。
この上海試行管理弁法の主な内容は、以下の通りです。
項目 |
内容 |
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税収事前裁定の定義 |
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税収事前裁定の適用範囲 |
事前裁定は、上海市内の納税者に適用される。 ただし、以下の事項については、事前裁定の対象外である。
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事前裁定申請の提出方法 |
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上海試行管理弁法は、その公表日である2023年12月29日より発効されています。
クロスボーダー税費納付・還付業務をさらに規範化し、予算資金徴収の効率向上とクロスボーダー税費納付の利便性を高めるため、24年1月14日、中国人民銀行、財政部及び国家税務総局は共同で、銀発[2024]4号通達(以下「4号通達」)を公布しました。
近年、人民元を利用したクロスボーダー税費納付業務の必要性が徐々に高まっている傾向にあることを鑑み、この4号通達により、税務機関が徴収するクロスボーダー税費納付・還付業務の範囲は、税収、税外収入、社会保険料等の各種税費の納付、及び対応する税収・税外収入の還付業務に拡大されます。
4号通達では、クロスボーダー税費納付・還付業務プロセス、口座利用方法、情報申告要件を明確化し、人民元を含むさまざまな通貨でのクロスボーダー税費納付・還付業務のシステム基盤を整備しています。
同時に、中国人民銀行、財政部、国家税務総局は、クロスボーダー税費資金の安全性、適時納付及び還付を効果的に保証し、サービスの質と効率を継続的に向上させるため、各地域における協力を主導するとされています。
対外貿易・外資安定化事業を支援する税収の機能的役割を十分に発揮すると同時に、納税者が各種優遇税制を適用する際の明確化を計るため、国家税務総局は24年1月16日に対外貿易・外資安定化税収政策ガイドライン(2024)(以下「2024年ガイドライン」)を公布しました。このガイドラインでは、対外貿易・外資の分野における51件の税制支援政策と徴収管理サービス措置として、主に以下の事項が含まれています。
2024年ガイドラインは、対外貿易・外資安定化税収政策ガイドライン(2022)(「2022年ガイドライン」)に基づき、現行において適用されている関連税収政策が更新され、2024年ガイドラインの別表では、税制優遇措置の適用対象、政策内容、適用条件、政策的根拠、及び関連する税収政策ガイドラインの目録が記載されています。また、外国人を誘致するための6つの税収政策(例:粤港澳大湾区以外の不足するハイエンド人材に対する個人所得税優遇措置)、原油等の先物市場の対外開放を支援するための個人所得税政策(国務院が対外開放を承認した中国国内の原油等の先物投資により外国人個人投資家が得た所得に対する個人所得税の一時免除)が追加されています。
2024年ガイドラインは、関連する納税者に適用される税制優遇措置に関して迅速に検討し、適用条件を満たしているか否かを自ら評価するための効果的なツールとして有益です。関連する納税者は、優遇措置を最大限に活用するために、2024年ガイドラインを詳細に確認することが推奨されます。
中華人民共和国会社法(以下「2023年会社法」)は、23年12月29日に開催された中華人民共和国第14回全国人民代表大会常務委員会第7回会議において改正が採択され、主席令[2023]第15号により公布されています。2023年会社法は、24年7月1日より施行されます。
2023年会社法は15章266条項から構成されており、主な改正内容は以下の通りです。
2023年会社法では、一人有限責任会社の設立要件が緩和され、一人有限責任会社の設立が可能となります。また、不可抗力やその他の困難により事業を継続できなくなった会社の解散登記に関する規定の追加、簡易合併制度の創設、会社の設立・撤退に関する制度の改善、法定代表者の役職や取締役の人数に関する要件の更新等が行われます。
2023年会社法は24年7月1日に発効される予定であり、関連する投資家及び経営者は、2023年会社法の詳細について検討の上で改正点を理解し、改正点が自社の長期成長戦略に資するかどうかを判断することが推奨されます。
北京
河村 正一/監査
上村 希世子/税務・移転価格
和田 慎祐/監査
大連
駒田 亮 / 監査
上海
高橋 臣一/監査
坂出 加奈/税務・移転価格
入倉 広大/監査
川島 智之/税務
高谷 恭平/監査
小島 圭介/税務
馬橋 秀弥/監査
万 家駿/コンプライアンス
江 海峰/金融
三宅 亜紀子/Forensics
森 康弘/金融
久保田 順一/戦略及びトランザクション
広州
長内 幸浩/監査
椎名 厚仁/監査
深圳
浅井 哲史/監査
香港
重富 由香/監査
櫻庭 弘幸/監査
濱﨑 孝陽/監査
浦野 克紀/監査(金融)
東京
EY税理士法人 中国デスク
呉 篠
EY新日本有限責任監査法人/Ernst & Young ShinNihon LLC
JBSアシュアランスデスク/JBS Assurance Desk
野口 正邦
八幡 正博
大谷 光尋
近藤 正智
※所属・役職は記事公開当時のものです
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