タイ、公平教育基金への電子寄付に係る補足的規則 他

タイJBS ニュースアップデート 2024年5月

本アラートでは以下の内容を取り上げます。

  • 公平教育基金への電子寄付に係る補足的規則
  • 法人所得税、付加価値税及び特定事業税に係る罰金又は延滞税の期間計算
  • 特定のケースにおける申告及び納税の期限延長の計算
  • 申告及び納税期限が祝日にあたる場合の計算
  • 外国口座税務コンプライアンス法に基づく報告義務者証明書の申請期限の延長
     

公平教育基金への電子寄付に係る補足的規則

2024年4月30日、免税措置に関する仏暦2567年勅令(第782号)に基づき、公平教育基金(Equitable Education Fund、以下EEF)への電子寄付の規則及び要件を規定する歳入局長官告示(第53号)が公布されました。寄付の期間は2024年1月1日から2028年12月31日までであり、規則及び要件は次のとおりです。

  • 個人所得税の免除を受けようとする場合、寄付は現金でのみ行わなければなりません。
  • 法人所得税の免除を受けようとする場合、現金、資産又は棚卸資産で寄付することができます。
    • 企業が資産を寄付する場合、寄付金額はその資産の正味帳簿価額に基づくべきである。
    • 資産が寄付のために購入された場合、寄付金額は領収書に記載される購入価格に基づくべきであり、これは歳入法第65条の3第15項に基づく市場価格を超えてはならない。
    • 製造業者又は再販売業者である企業が棚卸資産を寄付する場合、寄付金額は、証拠書類によって裏付けされる当該棚卸資産の原価に基づくべきであるが、歳入法第65条の2第6項に基づく棚卸資産の金額を超えてはならない。
  • 寄付は電子寄付システムを通じて行われるため、寄付者は税務調査官に対して紙ベースの証拠を提供する必要がありません。

施行日:2024年1月1日
出所:電子寄付システムを通じたEEFへの寄付に係る所得税、付加価値税、特定事業税及び印紙税の免除に関する規則及び要件の規定に関する歳入局長官告示(第53号)

 

2024年5月1日、税務調査官による順守のため、法人所得税、付加価値税及び特定事業税に係る罰金又は延滞税の計算に関するガイダンスを提供する歳入局規則Paw.163/2567が発行されました。
 

法人所得税、付加価値税及び特定事業税に係る罰金又は延滞税の期間計算

  • 罰金、延滞税及び過料は、財務省が期限延長を公表し、延長された期限内に申告及び納税が行われる場合に免除されます。延長された期限内に申告及び納税が行われなかった場合は、延長された期限日から起算された延滞期間に係る罰金及び延滞税が課されます。通常及び追加の申告は電子申告のみで行わなければなりません。
  • 通常及び追加の申告を電子申告で提出しなかった場合は、歳入法に従って当初の期限から起算された罰金又は延滞税の対象となります。
     

特定のケースにおける申告及び納税の期限延長の計算

  • 災害など特定の場合に財務省が期限延長を公表し、延長された期限内に申告・納税が行われる場合、罰金・延滞税の免除が適用されます。
  • 延長された期限内に申告書を提出しなかった場合、当初の期限(延長後の期限ではない)から、又は源泉徴収税及びリバースチャージVATについては翌月7日後から、起算された罰金及び延滞税が課されます。
     

申告及び納税期限が祝日にあたる場合の計算

  • 申告・納税期限が祝日にあたる場合、期限は翌営業日まで延長されます。
  • 財務省が公表した納付期限が祝日にあたる場合、期限は翌営業日まで延長されます。
  • 分割納付が承認され、納付期限が祝日にあたる場合、期限は翌営業日まで延長されます。納税者は延滞税を課されることなく分割納付を続けることができます。
  • 付加価値税及び特定事業税の延滞税・罰金の減額が申請された場合、1カ月又は1カ月未満の端数につき1.5%の延滞税が、申告及び納付の期限の翌日から計算されます。申告及び納付期限が祝日にあたり、罰金又は延滞税減免の対象となる場合、期限は翌営業日まで延長されます。

施行日:2024年5月1日
出所:法人所得税、付加価値税及び特定事業税に係る罰金又は延滞税の期間計算に関する歳入局規則Paw.163/2567

 

外国口座税務コンプライアンス法に基づく報告義務者証明書の申請期限の延長

2024年5月31日、外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act、以下FATCA)による報告目的の報告義務者としてのステータス証明書の申請及び発行に関する財務省令が官報に掲載されました。この延長措置により、申請者は申請書の提出により多くの時間を確保することが可能になります。本規則の目的は、2024年1月1日より前に終了する報告年度について、FATCAに基づく報告義務者としてのステータス証明書の申請期限を延長することです。当初2024年4月30日とされていたステータス証明書の申請期限は、2024年6月17日まで延長されました。

施行日:2024年5月31日
出所:仏暦2567年FATCAに基づく報告義務者としてのステータス証明書の申請及び発行に関する財務省令(第2号)


このニュースアップデートの目的は提案事項の理解を容易にすることであり、事前に専門家に相談せず、税務計画のためだけに使用しないようご留意ください。



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