株式公開を行う上で、「関連当事者等」との取引を整理する必要があると言われますが、そもそも「関連当事者等」とはどのようなものをいうのでしょうか。

Question

株式公開を行う上で、「関連当事者等」との取引を整理する必要があると言われますが、そもそも「関連当事者等」とはどのようなものをいうのでしょうか。
 

Answer

「関連当事者」とは、財務諸表等規則第8条第17項に掲げる「関連当事者」を指し、以下に該当する者をいいます。「等」に該当する者は、「その他の特定の者」とは、関連当事者の範囲に含まれないものの、申請会社の企業グループと人的、資本的な関連を強く有すると考えられる者を指します。

  1. 申請会社の親会社
  2. 申請会社の子会社
  3. 申請会社と同一の親会社をもつ会社等
  4. 申請会社のその他の関係会社並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
  5. 申請会社の関連会社及び当該関連会社の子会社
  6. 申請会社の主要株主(総議決権の10%以上を保有)及びその二親等内の親族
  7. 申請会社の役員及びその二親等内の親族
  8. 申請会社の親会社の役員及びその二親等内の親族
  9. 申請会社の重要な子会社の役員及びその二親等内の親族
  10. 6から9に掲げる者が、議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
  11. 従業員のための企業年金

「人的関係会社」とは、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、(a)申請会社が他の会社を実質的に支配している、または(b)他の会社により実質的に支配されている場合における当該他の会社をいい、「資本的関係会社」とは、(a)申請会社が他の会社の議決権の100分の20以上を実質的に有している場合、または(b)他の会社(その特別利害関係者を含む)が申請会社の総株主の議決権の100分の20以上を実質的に所有している場合における当該他の会社をいいます。